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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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201 件の
少年事件に強い
弁護士の検索結果一覧
201~201件を表示
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少年事件に強い埼玉県の刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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少年事件に強い埼玉県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:04955)さんからの投稿
投稿日:2023年01月28日
高3の息子が同じクラスの同級生にキス、胸を触る等の強制わいせつ事件を起こした事から昨年12月から1ヶ月の停学、卒業までの出席停止処分を受けました。調書を取るために警察から呼び出しがあった際、突然警察官より同じ学校の同級生から9月の文化祭の時に学校でお尻を触られた、時期は不明ですがスカートをめくられたとそれぞれ違う人から相談が2件来ていると言われました。その2人も同じクラスで、尚かつ強制わいせつをしてしまった女の子と友達です。息子は触った件についてはだいぶ思い出せず時間がかかる中あれこれ警察官に言われる中触ったと認め、紙にやった事を書かされたそうです。息子は狭い通路ですれ違う時にお尻に触れたと言っています。スカートの件は心当たりがないと答えたそうです。触った現場が文化祭で学校である事から、学校に連絡しなければならないと言われました。学校でそれぞれ現場検証をする為との事でした。このまま卒業と思っていた矢先、そんな事から追加の処分となり、退学になってしまわないか毎日不安で仕方がありません。
お問い合わせありがとうございます。
現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。
1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。
一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。
また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。
1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。
これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。
これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討くださいませ。
現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。
1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。
一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。
また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。
1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。
これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。
これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年01月31日
丁寧な回答ありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:04955)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
相談者(ID:49174)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
私は駐輪場の出口の、開いたバーのようなものを軽く持ってしまいました。(数ヶ月前で、金額も数十円、反省しており、一度しか行っていませんし、私はその駐輪場を使っておらず、数人の弁護士様から犯罪行為には当たらず捜査されないとの回答をいただきました)。しかし、その行為を動画で撮影していた友達がいました。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。
貴方がどのように訊ねて犯罪に当たらないという回答をこれまでに得られたのかは存じ上げませんが、少なくとも、駐輪場の料金を支払われずに不正に出庫されたということでしたら、業務妨害等の罪に当たる可能性があります。
加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。
また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。
金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。
支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。
数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。
よろしくご検討ください。
加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。
また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。
金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。
支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。
数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月27日
ありがとうございました。
検討いたします。
検討いたします。
相談者(ID:49174)からの返信
- 返信日:2024年06月28日