【保護観察処分獲得】保護観察中の少年が再度保護観察を取得した事例
窃盗罪・万引き
10代男性
罪名 | 解決結果 |
---|---|
窃盗 | 保護観察 |
事件の内容
保護監査中であった少年が、保護観察期間中であったにもかかわらず再度窃盗を行い、逮捕勾留されました。
警察からは、少年院送致相当の意見が出されていました。
ご相談から依頼までの経緯
保護観察期間中の再犯であること、また、窃盗罪は相当程度重い犯罪であることから、少年院送致となる可能性はあるが、被害弁償を行い、少年の監護環境を改善することで保護観察処分となる可能性もあることを説明しました。
弁護活動の結果
被害者へ被害弁償を行うとともに、家庭裁判所調査官と協議の上、少年の補導委託(家庭裁判所が、少年の最終的な処分を決める前に、民間のボランティアの方に、非行のあった少年をしばらくの間預け、少年に仕事や通学をさせながら、生活指導をしてもらうう制度)先を探し、少年の更正に協力してもらえるよう要請しました。
結果、補導委託先の会社で4か月の試験観察を経て、少年は保護観察処分となりました。
なお、少年は、保護観察終了後、その補導委託先で正社員として採用されました。
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