万引き事件で再度の執行猶予を得た事例
窃盗罪・万引き
80代女性
| 罪名 | 依頼費用 | 解決結果 |
|---|---|---|
| 窃盗罪 | 90万円 | 再度の執行猶予判決 |
事件の内容
執行猶予中にスーパーで万引きをして現行犯逮捕された事件
ご相談から依頼までの経緯
勾留はされず在宅事件として捜査を受けていた。
執行猶予中の犯行であるから原則として今回は実刑判決となり服役することになる。
それを何とか回避したいということでご家族から依頼を受けた。
半年前に万引きで執行猶予判決を受けたにもかかわらず再び万引きをしていること、それ以前にも複数回万引きで検挙されていることから、窃盗症(クレプトマニア)などの精神疾患が疑われた。
そこで窃盗症を専門とする医師を受診し、入院治療を受けることとなった。治療効果は認められたことから、診断と治療経過を示したものの原則通り起訴となった。
弁護活動の結果
前回の公判でも二度と万引きはしないなどを誓っていたことから、今回の公判では前回と今回で何が違うのかを示すことが重要であった。
医師の意見書、入通院の経過を示すことは勿論のこと、今回の事件前後で家族の意識、監督体制がどのように変わったのかを報告書や証人尋問によって示した。
また高齢のため、服役は酷であることも訴えた。
結果、再度の執行猶予判決を得ることができた。
