大麻の営利目的栽培で逮捕されたものの執行猶予を得た事例
薬物・大麻
20代男性
罪名 | 依頼費用 | 解決結果 |
---|---|---|
大麻取締法違反 | 70万円 | 執行猶予 |
事件の内容
依頼者は海外で大麻の種を購入し、自宅で大麻を栽培していました。何度か友人に大麻を売ったことはありましたが、専ら自分で使用するために栽培をしていました。
ある日、警察が家宅捜索に訪れ、大麻の営利目的所持で現行犯逮捕されました。
ご相談から依頼までの経緯
逮捕の3日後、依頼者の母親から当事務所に依頼がありました。
弁護活動の結果
依頼者は5人ほどの友人に数回大麻を売ったことがあるのみで、あくまで自分で使うために大麻を栽培していました。そのため、営利目的で逮捕はされていましたが、起訴される段階では営利目的は付かないと考えられました。
初犯でしたから執行猶予が付く見込みでしたので、早期に保釈をすることを目標としました。
大麻の栽培で再逮捕をされましたが、勾留延長に対する準抗告をしたところ、延長日数は10日から6日に短縮され、起訴後、即日保釈が許可されました。
その後、公判では予定通り執行猶予がつき、事件は解決しました。