援助交際、児童買春による自首事案
罪名 | 解決結果 |
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なし | 逮捕・処罰なし |
出会い系掲示板にて、20歳であると説明をされていた女性とホテルで会う約束をし、肉体関係をもったが、女性の言動から未成年の可能性が浮上してしまい、自首をするべきか悩んでいた。
20歳であるとの掲示板の説明を信じ、その掲示板を通じて合う約束をした女性と一緒にホテルに入り、1万円を支払って、肉体関係を持った。
ただ、その時の女性の言動が、どうも高校生っぽい気がして後で不安になり、ネットでいろいろと調べたところ、後で女性が別の件で警察に補導されて18歳未満の未成年だったことが判明するなどした場合には、携帯電話の履歴を解析され、児童買春あるいは条例違反で突然逮捕されて新聞報道されてしまう可能性があることを知りました。
怖くて眠れなくなり、いつも警察に付けられているような気がして普通の生活を送ることもできず、自首した方が良いのかどうか、相談したいという事案。
当職から、
①逮捕された場合には原則報道発表がなされる可能性が高く、逮捕されずに在宅事件扱いとなる場合にはその可能性は低いこと、
②自首した場合には、逮捕されない可能性が高いが、自首しない場合には、逮捕の可能性は半々であること、
③18歳未満でなかった場合には、逮捕も処罰もされないが、18歳未満だった場合には、「18歳未満だと分かっていた場合」あるいは「18歳未満かもしれないと思いながらそれでも構わないと思っていた場合」には、児童買春で逮捕・処罰される可能性があること、
「18歳未満だとは全く思っていなかった」等の場合で、年齢に関する説明文の客観証拠からそう信じたとしてもやむを得ない状況が認められる場合には、児童買春で逮捕・処罰される可能性は低いこと、
ただ、理屈上、条例違反で逮捕・処罰される可能性は残るも、実務上、年齢認識のない金銭交付のこのようなケースにおいては、児童買春が成り立たないから条例違反で処罰するという運用はなされていないことが多いようである、
との説明をした結果、とにかく、逮捕による報道のリスクだけは絶対に避けたく、そのことを最優先にしたい、との相談者の判断となり、私も同行して、警察に自首をしました。
結局、確かに女性は18歳未満ではあったものの、20歳であるとの虚偽説明をしている証拠があり、自首をした誠意と、18歳未満だとは全く思わなかったという話にも信憑性があるとの判断から、逮捕もされず、処罰も一切されなかった。
【メディア多数出演/元検事の弁護士】弁護士法人シティ総合法律事務所
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