【淫行・不起訴】18歳未満の女子と淫行で被害者親御さんと示談が成立し不起訴
性犯罪
20代男性
罪名 | 解決結果 |
---|---|
青少年保護育成条例 | 不起訴処分 |
事件の内容
18歳未満の女子に、金銭を渡さずに性行為し、青少年保護育成条例に違反した事案
ご相談から依頼までの経緯
18歳未満の女子に、金銭を渡さずに性行為したとして、青少年保護育成条例違反の事案で、ご本人から、ご相談をお受けしました。
ご事情をお伺いし、被害者は1名、前科前歴がないことを踏まえ、弁護方針を相談しました。
被害女子の法定代理人と示談交渉を行い、不起訴を目指して活動する方針で、ご依頼をお受けしました。
弁護活動の結果
ご依頼後は、私から検察官へ、被害者の親御さんの連絡先を聞いて、示談交渉を開始致しました。被害者が未成年者の場合、法的な決定を行うことができませんので、示談相手は親御さんとなります。
粘り強い交渉の結果、示談に応じていただくことができ、不起訴処分となりました。
淫行の場合、保護法益の観点から、示談さえすれば必ずしも不起訴になるとは限りません。この旨も、ご依頼者の方にご説明し、理解した上で示談をしたいということになりました。
親御さんの処罰感情も強い場合が多く、淫行で逮捕されていないからといって、軽んじるのは危険です。早期にご相談ください。