【執行猶予中の再犯窃盗事件】再度の執行猶予を得たケース
窃盗罪・万引き
60代女性
| 罪名 | 依頼費用 | 解決結果 |
|---|---|---|
| 窃盗罪 | 160万円 | 再度の執行猶予判決を獲得 |
事件の内容
窃盗前科による執行猶予期間中の相談者が、窃盗症の症状の発現と思われる窃盗行為を行い起訴された事案
ご相談から依頼までの経緯
執行猶予期間中に万引きをして、逮捕勾留された後に、起訴された相談者は、捜査段階では国選弁護人が就いていました。元弁護人は「二回くらいで裁判は終わる。実刑は確定」と説明していたようです。相談者は、保釈になった後、KA(窃盗を繰り返す人たちの自助グループ)で弊所の実績を聞いて、紹介を経て来所されました。
弁護活動の結果
ご本人と相談の上、窃盗症治療に専門性のある病院へ繋ぎ、直ちに治療を開始しました。通院治療を進めつつ、裁判所へは治療への取り組みとその効果について主張立証しました。主治医の証人尋問、複数回の被告人質問などの証拠調べを行い、裁判は1年近く続きました。執行猶予期間中に判決を迎えることになりましたが、裁判所の判断は、再度の執行猶予を付すという内容でした。ご本人は、今も治療を継続しながら社会内で生活を続けています。
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解決結果:
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