執行猶予判決13日後の万引き再犯で執行猶予判決を獲得した事例
罪名 | 解決結果 |
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窃盗罪 | 執行猶予付き判決 |
依頼者は、コンビニで食料品を万引きして逮捕勾留されてしまいました。
これまで何度も万引きで検挙され、今回は執行猶予付き判決を下された直後の再犯でした。
依頼者は金銭的に困窮しているわけではありませんでしたが、摂食障害の影響もあり、万引きをやめたくてもやめられない状況にありました。
逮捕直後ご家族からご相談がありました。
すぐに初回接見へ行き、ご本人から事件当時の状況や、万引きをやめたいと思っていてもなかなかやめられないことなどを聞きました。
窃盗症(クレプトマニア)には摂食障害が大きく影響していると判断し、ご家族には、摂食障害の治療が必須であることを説明しました。
あわせて窃盗症の適切な治療や買い物訓練をする必要があることも説明しました。
もう一度執行猶予判決を目指すために、正式にご依頼をいただきました。
摂食障害と窃盗症の通院治療を進めるため、起訴後すぐに保釈請求をしました。
保釈後は、窃盗症(クレプトマニア)や摂食障害を扱うクリニックへ通院していただき、裁判の準備をしました。
また、被害店舗と示談をしました。ご家族にも協力していただき、買い物訓練を実施して毎日日記をつけていただきました。
さらに、社会福祉士の協力を得て更生支援計画を策定しました。
ご家族や社会福祉士からの手厚い支援を受けながら、具体的な再犯防止策を考え、それをすべて実行していただき、裁判でも主張しました。
弁論では、服役ではなく社会内での適切な治療を優先すべきであり、それが再犯防止につながることなどを主張しました。
その結果、「本件は,基本的には懲役刑の実刑が念頭に置かれるべき事案である」ものの、「本件の動機形成には…摂食障害の症状が影響して」いる上、「摂食障害の改善が図られつつある」こと、「社会福祉士によって今後の更生支援計画が策定され、被告人も同様の取組を継続する旨意欲を示していること」などから、「社会内での処遇により被告人の再犯の防止が図られる期待は具体的なものといえる」ことを理由に、「本件の情状には特に酌量すべきものがある」として、もう一度、執行猶予判決(保護観察付き)を獲得することができました。
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