【公務執行妨害】準抗告により勾留期間を短縮し、釈放を実現した事例
暴行罪・傷害罪
10代男性
罪名 | 解決結果 |
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公務執行妨害 | 勾留期間の短縮と釈放 |
事件の内容
泥酔したご依頼者様が喧嘩をし、仲裁に入った警察官に暴行を加えたとして、公務執行妨害で現行犯逮捕されたケースです。
ご相談から依頼までの経緯
ご依頼者様が勾留された後、当職が当番弁護士として接見し、被疑者援助制度を利用して受任するに至りました。
弁護活動の結果
接見時、ご本人は容疑を認めており、定職もあることから逃亡の可能性は低いと判断し、勾留決定に対して準抗告を申し立てました。しかし、これは残念ながら棄却されてしまいました。
その後、10日間の勾留延長が決定されたため、私たちはこの決定に対しても再度準抗告を行いました。その結果、準抗告が一部認められ、勾留期間が5日間短縮され、その日のうちに釈放されました(略式罰金)。
なお、警察官に対する公務執行妨害事件の場合、罪証隠滅のおそれを勾留理由としている事案については、当事務所では全件で準抗告を行うようにしています。これは、警察官に対して罪証隠滅を行うことは事実上不可能である、と考えているからです。
この事件を解決した事務所
弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)
住所 | 千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル 5F |
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最寄駅 | 松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分 |
営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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