【窃盗】起訴直後に保釈請求を行い、執行猶予を実現した事例
| 罪名 | 解決結果 |
|---|---|
| 窃盗罪 | 執行猶予 |
Pさんはホームヘルパーとして、介護が必要な方のご自宅を訪問し、身の回りの世話をする仕事をしていました。
しかし、Pさんは訪問先で顧客のキャッシュカードを盗み、ATMで預金を引き出すという窃盗行為を10回以上にわたって繰り返しており、被害総額は約100万円に及んでいました。
不正な出金に気づいた顧客のご家族が警察署に被害を届け出たことでPさんは逮捕されました。
Pさんは被害にあった方々に謝罪をしたうえで、示談を行いたいとのことでご依頼されました。
弁護士はPさんが「被害者に弁償をしたい」と考えている旨を検察官に伝えたうえで、被害者の連絡先を把握しました。
そして、弁護士から被害者側に連絡を取り、示談の話し合いを開始しました。
まず、Pさんのご意向により、Pさんの書いた謝罪文を送りました。
そのうえで盗んだ金額に慰謝料を加えた金額を示談金として提案したところ、まもなく示談を成立させることができました。
検察官が起訴の判断を下す前に示談を成立させることができれば、示談成立という被疑者に有利な状況が考慮されます。
そのため、迅速に交渉を行い、検察官の処分前に示談を成立させることができました。
しかし、被害の深刻さなどからPさんは起訴されてしまいました。
弁護士が、起訴後すぐに保釈請求を行ったことでPさんは釈放されました。
公判では、Pさんのご家族に情状証人として法廷に来ていただき、証言してもらうなどの弁護活動を行ったことで、最終的に執行猶予の判決が下され、本件は終結しました。
船橋ハーバー法律事務所
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