【建造物侵入】当人に記憶がなかったものの、準抗告により釈放となった事例
罪名 | 解決結果 |
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建造物侵入罪 | 早期釈放・不起訴処分 |
Yさんは泥酔した状態で居酒屋の事務所に侵入し、その場面を見た居酒屋の店員が警察に通報したことで現行犯逮捕されました。
「Yさんが逮捕された」と連絡を受けたご家族が当事務所へご相談に来られました。
その時点では、ご家族は「Yさんが建造物侵入をした」としか聞かされておらず、強い不安を感じておられました。
弁護士がYさんのもとへ接見に向かったところ、事件当時のことをご自身ではほとんど記憶していないとのことでした。
しかし、居酒屋の店員が侵入を目撃していたため、事実関係を積極的に争うのではなく被害店舗に謝罪し、示談をするという方針で決定しました。
この時点で、Yさんはすでに勾留されていたため、弁護士は直ちに勾留決定に対する準抗告を申し立て、早期釈放を目指す弁護活動も開始しました。
準抗告の申し立てでは、被疑者を釈放しても逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示すことが重要です。
そこで、弁護士はYさんに、捜査や被害弁償に協力し逃亡しないという誓約書、ご家族に身元引受書を作成してもらいました。
また、事件当日にYさんと飲酒していた友人にも、警察に口裏合わせだと疑われないよう、事件が解決するまでYさんと連絡を取らないことを誓約してもらい、そのやり取りも準抗告の資料としました。
その結果、準抗告の申し立てが認められ、Yさんは釈放されました。
その後、弁護士が被害店舗と示談交渉を行い、5万円で示談が成立しました。
最終的にYさんは不起訴処分となりました。
早期に釈放されたこともあり、正社員として勤めていた会社も解雇されることなく、事件前と変わらない生活を送ることができました。
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