不法就労助長の疑いをかけられた“名義だけの依頼者”を弁護し、事件化を回避したケース
| 罪名 | 解決結果 |
|---|---|
| 出入国管理及び難民認定法違反 | 不法就労助長の疑いをかけられた“名義だけの依頼者”を弁護し事件化を回避したケース |
不法就労の受け入れを行っていた会社の名義上の代表となっていた相談者について、早い段階で弁護活動に入ったことで、相談者への刑事手続の開始を未然に防ぐことができた事案です。
相談者は中国籍の女性で、親戚から頼まれて株式会社の設立に関わり、形式的に取締役へ就任していました。しかし、実際には会社の運営や財務管理に携わっておらず、名義を貸しているに過ぎない立場でした。
ところが、会社の実務を担当していた現場責任者が、就労資格のない外国人を多数雇い入れていたことが発覚しました。その結果、名義上とはいえ取締役であった相談者にも、出入国管理及び難民認定法(入管法)が定める不法就労助長罪への関与が疑われ、重要参考人として浮上してしまいました。
外国籍の相談者にとって、不法就労助長への関与が認められれば、退去強制の対象となる危険があり、日本で築いた生活が失われかねない状況でした。こうしたリスクを回避するため、相談者は当職に弁護を依頼されたのです。
当事務所は、不法就労助長事案に関する弁護経験を数多く有しており、本件でもその知見を活かして対応しました。
不法就労助長罪は成立要件が広く解釈されやすいため、警察の判断によっては相談者まで被疑者として扱われる可能性が否定できない状況でした。
まず私は、相談者から会社での役割や関与の程度を丁寧に確認し、相談者は業務に関わっておらず、名義のみを貸している立場にとどまると判断しました。つまり、法的には不法就労助長に関わる主体には該当しないという結論です。
この分析を基に、相談者が不法就労助長の実質的な関与者ではないことを捜査機関へ説明した結果、相談者はあくまで参考人としての扱いにとどまり、事件として立件される事態を避けることができました。
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