【不法就労助長】入管法違反の疑いがかかったものの、不起訴で解決したケース
| 罪名 | 解決結果 |
|---|---|
| 出入国管理及び難民認定法違反 | 不起訴処分を獲得 |
不法就労を受け入れていた会社で正社員として勤務していた相談者について、最終的に入管法違反での立件を避け、不起訴処分を得ることができたケースです。
相談者は、ある株式会社に正社員として勤務していました。ところが、その会社の店舗責任者が就労資格を十分に確認しないまま、資格のない外国人を雇い入れ、業務に従事させていたことが後に問題となりました。
相談者自身は一般職で採用にも関わっておらず、不法就労助長に当たるような行為をしているという認識はありませんでした。しかし、業務とは別に、その外国人労働者へ住まいとしてマンションの一室を提供してしまっていたのです。この点が問題視され、最終的に相談者は不法就労助長の疑いで逮捕される事態に発展しました。
不法就労助長罪は、構成要件が広く解釈されやすい犯罪であり、成立のハードルが低いとされています。私はまず相談者から詳しく事情を聞き取り、不起訴をめざして弁護方針を立てました。
本件では、相談者自身の意図とは関係なく、不法に働いていた外国人に対して住まいとしてマンションの一部屋を貸してしまった点が、助長行為の一種である「幇助」に該当すると評価される可能性がありました。実際に、過去の裁判例でも同様の行為について不法就労助長の成立を認めている例が存在します。このため、事実関係そのものから幇助性を否定するのは困難であり、相談者の主観面を中心に争う戦略が必要だと判断しました。
そこで私は、①相談者は当該外国人と対等な立場であり、「優位な立場から助長した」と評価される関係には当たらないこと、②相談者は採用に携わる立場ではなく、在留カードの確認義務も負っていなかったため、不法就労を認識できる状況ではなかったこと、などを丁寧に主張しました。
これらの主張が認められた結果、相談者は最終的に不起訴処分となり、刑事責任を問われることなく事件を終えることができました。
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