加害者限定刑事事件でお急ぎの方へ
あなたを守る刑事事件が得意な弁護士につながります
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早急に加害者と接見を行い現状を把握しなければ、適切な弁護活動を行うこともできません。
逮捕後72時間以内に面会できるのは弁護士のみ。たとえ、家族であっても逮捕後72時間は面会はできません。
弁護士は逮捕初期から迅速な弁護活動を行い、一刻も早い身柄解放を目指します。
逮捕後72時間以内に釈放されなければ、検察に送検され、最大で20日間勾留されることになります。
早期の釈放ができなければ、会社や学校に逮捕の事実が発覚し、解雇や退学処分など今後の生活に重大な支障をきたす可能性があります。
弁護士は勾留決定が不当であることを主張し、勾留の取り消しを求めます。
不起訴になるかどうかは、被害者の感情や民事賠償の有無が大きく考慮されます
被害者との示談が成立し賠償金の支払いを速やかに行えれば、多くのケースで不起訴処分となり前科が付くことはありません。
弁護士は被害者の感情に寄り添った交渉を行い、早急な示談成立を目指します。
もし仮に起訴されてしまったとしても、不起訴を獲得することだけが弁護士の役割ではありません。
加害者が必要以上に重い刑罰とならないよう弁護することも弁護士の大きな役割です。
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逮捕された段階ではまだ前科はつきません。刑事裁判で有罪判決が出されたらつきます。そのため、前科を回避するには逮捕から起訴(刑事訴訟されること)が確定する前の対応が重要です。
警察に呼び出しをされても必ず逮捕されるとは限りません。事件を起こして呼び出されている場合は、事情聴取の上で逮捕の必要性を判断されるでしょう。逮捕を回避するには、「逃亡や「証拠隠滅」の恐れがないことを主張することが重要です。弁護士へ付き添いをお願いし、前期を主張し逮捕をしないよう求めることもできます。
ご家族であれば本人の代わりに依頼をすることは可能です。正確には被告人・被疑者の法定代理人(両親等)、保佐人、配偶者、直系の親族(親子)、兄弟姉妹に対して弁護士の選任が認められています。
加害者弁護においては可能な限り早いタイミングが望ましいです。早期釈放には弁護士の協力が不可欠であり、取調べで不利な供述書が作成された後では取り返しがつかなくなる恐れもあります。もし逮捕される可能性がある場合は、今すぐ弁護士への相談をご検討ください。
逮捕後に警察から会社や学校へ連絡がいくことはありません(※会社に関連する事件で捜査の必要がある場合など例外はあり)。ただし、逮捕されて勾留が確定したら最大20日間、会社や学校へ行けなくなるためため、逮捕の事実を知られる可能性はあるでしょう。
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