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京都府で恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士一覧

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京都府で恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

上司からの金銭の強要・恐喝について

相談者(ID:107649)さんからの投稿
地方公務員です。
プライベートでの同僚とのトラブルを職場へ暴露されました。
部長・課長から「公式な場」でのヒアリングを受け、懲戒処分をチラつかせた恫喝を受け、同僚への謝罪と誠意(金銭)を文書にまとめよと言われました。
懲戒処分の事実認定がされているのかと怖くなり、「300万円まで支払える」との文書を提出。一方で職場には任せておけないと思い、弁護士に依頼をしました。
その結果、相手からの請求が偶然にも300万円でしたが、協議しても示談事由がなく、結局、向こうから一方的に打ち切られました。
その後、同僚が妻にトラブルのことを暴露。非常に職場の動きは悪かったのですが、人事委員会に内々に相談したところ、任期2年目だった部長が異動となり、同僚も不本意ながら異動になりました。
現在、裁判で和解協議中です。和解金はこちらが30万円程度をお支払いすることになりそうです。
和解後ですが、そもそも職場の不当な介入のせいでここまでの問題が生じていると感じるので、部長・課長を民事・刑事双方で告訴しようかと思っています。

ご質問ありがとうございます。回答するにあたり、いただいた事情だけでは足りなかったため、ある程度の可能性を示す内容となりますことをご承知おきください。

まず、結論として、部長や課長を刑事告訴することは「容易ではない」と考えます。
理由は次のとおりです。
①(同僚が原告と推測)裁判において、30万円をご質問者様が相手方に支払う・・・という内容であるため、何かしらの理由でご質問者様が金銭を支払うべき理由があったと推測いたします。
②そのため、部長・課長が、「公式な場」でご質問者様に対して同僚への謝罪と誠意(金銭)を文章にまとめよ・・と言った点は、ご質問者様の理由に基づくもの(職務上のもの)であるため、「直ちに」強要罪や恐喝罪、職権濫用に該当するとはいえないだろう・・と考えました。
③もちろん、部長・課長の要望の態様等が酷い内容だった等の事情があれば、結論は変わり得る可能性がありますので、一度、弁護士に面談でのご相談をご検討ください。
 【オンライン相談で迅速対応可能】弁護士 八木 翼(大樹綜合法律事務所)からの回答
- 回答日:2026年02月20日
①は、こちらの債務不存在確認訴訟に対する反訴で慰謝料請求をされてきています。裁判所からは双方ともに証拠がなく、向こうの反訴の訴状が到達する前から和解での審議となると聞いていました。
②は、つい先日、課長から妻に対して「プライベートのことなので職場は関与したことがない」「金銭の支払いを求めたことはない」「公平にヒアリングを行った」と説明を受けています。なお、ヒアリングは向こうに対して10時間程度、私には30分のみです。
③状況を説明しようとしても私の発言を止め、人格を否定されるような発言も受けました。

それでも立件は難しいでしょうか?
相談者(ID:107649)からの返信
- 返信日:2026年02月24日
追加のご事情、ありがとうございます。
捜査機関が捜査に着手するかどうか確実なことはいえませんので、ご承知おきください。

いただいたご事情を踏まえても、刑事告訴は容易ではないと考えます。
【オンライン相談で迅速対応可能】弁護士 八木 翼(大樹綜合法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年02月25日

京都府で恐喝罪・脅迫罪を弁護士に相談する前に

2026-09-28更新

メッセージで相手を脅したと言われた、金銭の請求が恐喝と受け取られた場合は、実際の言葉と前後のやり取りを整理しましょう。京都府で弁護士に相談するときは、自分が請求する根拠があると思っていた事情と、相手に伝えた手段・内容を分けて説明してください。

京都府の関連統計(2025年)

警察が公表した認知件数
統計の区分2025年
脅迫84件
恐喝44件

2025年の認知件数です。相談件数、有罪判決数、個別事件の処分見込みではありません。

出典:京都府警察 2025年刑法犯認知件数(2025年列・罪種別)

法律上の区別と相談のポイント

脅迫罪は、本人やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告げて脅す行為を対象とします。恐喝罪には、人を恐喝して財物を受け取る場合や財産上の不法な利益を得る場合の規定があります。

出典:e-Gov法令検索 刑法(第222条・第249条)

恐喝は未遂も処罰の対象です。相手から金銭を受け取っていないことだけで、刑事上の問題がないと判断することはできません。

出典:e-Gov法令検索 刑法(第250条)

相談前に整理しておきたい情報

相談する状況伝える情報・確認する資料
言葉や送信内容実際の文面、通話記録、送信回数、日時、前後の会話
金銭の要求請求理由、金額、支払期限、受取りの有無、既に返した金額
相手との関係継続する仕事・取引・交際関係、会いに行った経緯、第三者の関与

発言と金銭のやり取りを別に記録する

相手に何を伝え、相手がどう受け止めたかを、前後の会話を含めて確認します。金銭や物を要求したか、実際に受け取ったか、第三者がいたかは区別してください。強い言葉だけで結論を決めず、メッセージの全文や送信時刻を残しましょう。

関係が続く相手への連絡方法を決める

家族、交際相手、仕事上の相手とのトラブルでは、謝罪や返金を急いで直接連絡すると、さらに不安を与えることがあります。返すべき物や未精算の費用を整理し、相手の意向を尊重した連絡の方法を相談してください。

京都府で恐喝罪・脅迫罪に対応する弁護士を選ぶとき

メッセージ等の検討、相手への連絡停止・窓口調整、請求や返金の整理をどこまで依頼できるか確認しましょう。

事務所の所在地に加えて、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認しましょう。京都府内のどこで対応が必要かを最初に伝えると確認しやすくなります。

依頼する前に確認したい費用

京都弁護士会の当番弁護士は初回接見が無料です。継続して弁護を依頼する場合の費用は、着手金、報酬、接見や出張の追加費用、支払時期を正式な依頼前に確認してください。

出典:京都弁護士会「逮捕されてしまったら」(当番弁護士専用電話・受付・初回接見無料)

刑事事件の弁護と、債権回収など別の依頼が必要な作業を区別し、費用の範囲を確認してください。

逮捕された場合の京都府内の相談窓口

京都弁護士会は当番弁護士の申込みを24時間365日受け付けています。夜間・祝日は留守番電話で、翌朝確認されます。専用電話は075-212-0010です。

出典:京都弁護士会「逮捕されてしまったら」(当番弁護士専用電話・受付・初回接見無料)

  • 京都弁護士会・当番弁護士専用電話:075-212-0010

京都府の恐喝罪・脅迫罪相談でよくある質問

お金を取り戻すための連絡でも相談すべきですか?

請求の根拠があるという説明に加え、使った言葉や手段を伝えてください。債権の問題と相手への言動の評価を、別々に弁護士と確認しましょう。

相手が支払っていなければ恐喝は問題になりませんか?

恐喝罪には未遂処罰の規定があります。要求内容や方法、相手の反応などを踏まえて個別に検討する必要があります。

出典:e-Gov法令検索 刑法(第249条・第250条)

冗談のつもりで送った文面でも相談が必要ですか?

文面だけでなく、関係性、送った回数、相手への要求、前後のやり取りを伝えてください。自分の意図と相手に示された内容は分けて確認します。

お金を返せば全て解決しますか?

返金した事実と、何について合意したかは別です。既に返した金額と相手からの連絡を保管し、今後の連絡方法も相談しましょう。

参考資料・確認日

法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。

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