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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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大阪府で横領罪・背任罪に強い弁護士の解決事例
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勤務先からの横領につき告訴を回避できたケース
告訴回避の示談成立
大阪府で横領罪・背任罪を弁護士に相談する前に
2026-09-28更新
会社の資金や預かった金銭の使い方について疑いを持たれた場合は、何を任され、どこまで権限があったかを整理しましょう。大阪府の勤務先から調査や返金を求められている段階でも、会社への説明と警察への対応を分けて相談してください。
大阪府の関連統計(2025年)
| 公表資料の区分 | 2025年 |
|---|---|
| 横領 | 235件 |
認知件数は警察に認知された事件数です。相談件数、有罪判決数、個別事件の処分見込みではありません。
出典:大阪府警察「令和7年中の犯罪統計(確定値)」主要罪種別(2025年認知件数・D列)
法律上の区別と相談のポイント
刑法は、自己が占有する他人の物の横領、業務上占有する他人の物の横領、占有を離れた他人の物の横領を区別しています。物や金銭を管理する立場によって、検討する規定が変わります。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第252条〜第254条)
背任罪は、他人のために事務を処理する者が、自己・第三者の利益を図る目的又は本人に損害を与える目的で任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与えた場合の規定です。単に仕事で損失が出たことと同一ではありません。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第247条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 権限と社内の手続 | 職務、決裁権、経費規程、管理を任された口座や現金の範囲 |
| 金銭の動き | 帳簿、振込履歴、領収書、承認記録、本人が説明できる使途 |
| 会社とのやり取り | 調査の質問、返金要求、署名を求められた書面、警察への相談状況 |
任されていた権限と実際の使い道を分ける
会社の口座や在庫にどのような権限があったか、誰の承認で支出や移動をしたかを確認します。会社が損害とみる金額と、自分が扱った金額が一致しないこともあります。契約書、経費申請、帳簿、やり取りの原本を保管して、時期別に整理しましょう。
社内調査への回答と刑事事件への対応を混同しない
会社から説明や返金を求められた場合、求められた事項と期限を記録してください。社内の報告書や念書へ急いで署名する前に、どの事実を認める内容か確認します。データや帳簿を後から書き換えることなく、弁護士へ相談しましょう。
大阪府で横領罪・背任罪に対応する弁護士を選ぶとき
帳簿・決裁記録の検討、会社との交渉、刑事弁護と雇用・役員関係の相談範囲を具体的に確認しましょう。
事務所の所在地に加え、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認してください。府内のどこで対応が必要かを伝えると確認しやすくなります。
依頼前に確認したい費用
対象期間や取引数が多い場合の調査費用、会社との交渉と刑事手続の費用区分を確認してください。
着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を、正式な依頼前に見積書で確認しましょう。被害弁償や示談金は弁護士費用と分けて考えます。
逮捕された場合の大阪府の相談窓口
大阪弁護士会「ご案内・刑事当番弁護士制度」は、逮捕・勾留されている人への当番弁護士の初回面会を無料で案内しています。申込先は06-6363-0080です。大阪府内で逮捕・勾留され、まだ起訴されていない人のための当番弁護士申込先です。
出典:大阪弁護士会「ご案内・刑事当番弁護士制度」(大阪府内・逮捕勾留中・起訴前、申込電話06-6363-0080)
当番弁護士の申込先:06-6363-0080
大阪府の横領罪・背任罪相談でよくある質問
横領と背任は同じ意味ですか?
横領には他人の物の占有・横領、背任には事務処理者の任務違背や財産上の損害など、それぞれ異なる要件があります。取引・管理の実態に沿った確認が必要です。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第247条・第252条・第253条)
会社に返金すれば刑事事件にはなりませんか?
返金のみで刑事処分が決まるわけではありません。事件の内容や犯罪後の事情なども踏まえ、起訴の要否が判断されます。
出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第248条)
会社から始末書を求められた場合は?
提出期限、求められた内容、既に説明した事実を確認してください。記憶や帳簿と違う内容を書かず、返金や労務上の対応と刑事事件への説明を分けて相談しましょう。
上司の指示で使ったお金でも相談が必要ですか?
指示の内容、時期、承認手続、実際の使い道を示せる資料を持って相談してください。指示があったとの推測だけで説明を終えないことが大切です。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。