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埼玉県で横領罪・背任罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い逮捕前の相談可能な弁護士一覧
埼玉県の横領罪・背任罪に強い弁護士が251件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、埼玉県の横領罪・背任罪に強い弁護士を探せます。横領罪・背任罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
251 件の
横領罪・背任罪に強い
弁護士の検索結果一覧
241~251件を表示
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横領罪・背任罪に強い
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横領罪・背任罪に強い埼玉県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:47443)さんからの投稿
投稿日:2024年06月04日
パチンコ屋にて8千円お金が入っているカードを見つけ使ってしまいました。
すぐに見つかり警察にいき、検察にいき、本人同士で話し合ってみてくれと言われました。
話してみた所、示談金で最初20万円と言われ、専門家に相談してみますといったところ、半額の10万円でいいと言われました。弁護士に相談、依頼すべきでしょうか?
すぐに見つかり警察にいき、検察にいき、本人同士で話し合ってみてくれと言われました。
話してみた所、示談金で最初20万円と言われ、専門家に相談してみますといったところ、半額の10万円でいいと言われました。弁護士に相談、依頼すべきでしょうか?
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
一般的に示談をするときは、実損害に加え、慰謝料名目で若干金額を上乗せしてお支払することが一般的です。
8,000円の実害に対して10万円の請求が吹っ掛けられているかどうかは貴方の主観にもよりますが、弁護士に依頼すれば、交渉で示談金額を多少下げられたとしても、恐らく、その差額分以上の費用が発生する可能性が高いと思います。
他方、弁護士に依頼するメリットは、しっかりと弁護士名義で項目の漏れなく示談書を交わすことで、今後もたかられないようにしたり、また刑事事件化されないように捜査機関に申し入れたりしてもらえることです。
頼んだ方が良いかどうかは、人それぞれの価値観にもよりますが、金額的な側面だけを見ると頼まない方が総額は低く抑えられる見込みが高いと思います。
一般的に示談をするときは、実損害に加え、慰謝料名目で若干金額を上乗せしてお支払することが一般的です。
8,000円の実害に対して10万円の請求が吹っ掛けられているかどうかは貴方の主観にもよりますが、弁護士に依頼すれば、交渉で示談金額を多少下げられたとしても、恐らく、その差額分以上の費用が発生する可能性が高いと思います。
他方、弁護士に依頼するメリットは、しっかりと弁護士名義で項目の漏れなく示談書を交わすことで、今後もたかられないようにしたり、また刑事事件化されないように捜査機関に申し入れたりしてもらえることです。
頼んだ方が良いかどうかは、人それぞれの価値観にもよりますが、金額的な側面だけを見ると頼まない方が総額は低く抑えられる見込みが高いと思います。
- 回答日:2024年06月04日