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埼玉県で横領罪・背任罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

少額横領で示談するときの金額と弁護士依頼すべきか?

相談者(ID:47443)さんからの投稿
パチンコ屋にて8千円お金が入っているカードを見つけ使ってしまいました。
すぐに見つかり警察にいき、検察にいき、本人同士で話し合ってみてくれと言われました。
話してみた所、示談金で最初20万円と言われ、専門家に相談してみますといったところ、半額の10万円でいいと言われました。弁護士に相談、依頼すべきでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一般的に示談をするときは、実損害に加え、慰謝料名目で若干金額を上乗せしてお支払することが一般的です。

8,000円の実害に対して10万円の請求が吹っ掛けられているかどうかは貴方の主観にもよりますが、弁護士に依頼すれば、交渉で示談金額を多少下げられたとしても、恐らく、その差額分以上の費用が発生する可能性が高いと思います。

他方、弁護士に依頼するメリットは、しっかりと弁護士名義で項目の漏れなく示談書を交わすことで、今後もたかられないようにしたり、また刑事事件化されないように捜査機関に申し入れたりしてもらえることです。

頼んだ方が良いかどうかは、人それぞれの価値観にもよりますが、金額的な側面だけを見ると頼まない方が総額は低く抑えられる見込みが高いと思います。
 Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの回答
- 回答日:2024年06月04日
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