埼玉県で横領罪・背任罪に強い弁護士が1件見つかりました。
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
初回相談無料
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お問合せは受付けておりません
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埼玉県で横領罪・背任罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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少額横領で示談するときの金額と弁護士依頼すべきか?
相談者(ID:47443)さんからの投稿
投稿日:2024年06月04日
パチンコ屋にて8千円お金が入っているカードを見つけ使ってしまいました。
すぐに見つかり警察にいき、検察にいき、本人同士で話し合ってみてくれと言われました。
話してみた所、示談金で最初20万円と言われ、専門家に相談してみますといったところ、半額の10万円でいいと言われました。弁護士に相談、依頼すべきでしょうか?
すぐに見つかり警察にいき、検察にいき、本人同士で話し合ってみてくれと言われました。
話してみた所、示談金で最初20万円と言われ、専門家に相談してみますといったところ、半額の10万円でいいと言われました。弁護士に相談、依頼すべきでしょうか?