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【土日祝も対応】愛知県で詐欺罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
愛知県の詐欺罪に強い弁護士が131件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、愛知県の詐欺罪に強い弁護士を探せます。詐欺罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
131 件の
詐欺罪に強い
弁護士の検索結果一覧
121~131件を表示
131 件の
詐欺罪に強い
弁護士の検索結果一覧
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詐欺罪に強い愛知県の刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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詐欺罪に強い愛知県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:57777)さんからの投稿
投稿日:2024年12月11日
お金が無かった時、SNSでお金配りのツイートを発見し応募した結果当選しました。
その際、LINEでのやりとりで一年待ちの状態を伝えられ、早く渡す方法としてキャッシュカードを郵送するよう言われました。
お金が無く、郵送することを犯罪とも考えれず、送ってしまいました。その際に本人確認と暗証番号を送ってほしいと伝えられ、それもそのまま送ってしまってました。
後日銀行から郵便にて取引停止の紙が届き、連絡したところ警察から詐欺に使われていることを聞き、直接電話をした際に還付金詐欺に使われていたことが発覚しました。
その際、LINEでのやりとりで一年待ちの状態を伝えられ、早く渡す方法としてキャッシュカードを郵送するよう言われました。
お金が無く、郵送することを犯罪とも考えれず、送ってしまいました。その際に本人確認と暗証番号を送ってほしいと伝えられ、それもそのまま送ってしまってました。
後日銀行から郵便にて取引停止の紙が届き、連絡したところ警察から詐欺に使われていることを聞き、直接電話をした際に還付金詐欺に使われていたことが発覚しました。
逮捕されるのかどうか、起訴されるのかどうかは、記載されている情報のみでは一概に申し上げられません。
一般論として、犯罪に該当する行為に及んでしまったからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕される場合というのは、質問者様が証拠隠滅に及んだり、逃亡したりするおそれがある場合です。
ただし、逮捕状を請求する捜査機関や逮捕状を発付する裁判所が、そのようなおそれがあると判断するかどうかは分かりません。
もし所轄の警察署が分かっていれば、捜査に協力する意思を示しておくのも一つの手だと思われますが、そもそもそのような意思を示しておくのが良いのか、あるいは弁護人を選任して黙秘の方針をとるのが良いのかなど、色々と要検討です。
起訴されるのかどうかは、警察から事件を送致された検察官が判断します。
判断にあたっては、キャッシュカードを送った経緯、被害状況、被害金額、前科前歴の有無等の様々な事情が考慮されます。
犯罪行為に該当するとしても不起訴(起訴猶予)となる可能性もありますが、記載されている情報のみでは不明です。
一般論として、犯罪に該当する行為に及んでしまったからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕される場合というのは、質問者様が証拠隠滅に及んだり、逃亡したりするおそれがある場合です。
ただし、逮捕状を請求する捜査機関や逮捕状を発付する裁判所が、そのようなおそれがあると判断するかどうかは分かりません。
もし所轄の警察署が分かっていれば、捜査に協力する意思を示しておくのも一つの手だと思われますが、そもそもそのような意思を示しておくのが良いのか、あるいは弁護人を選任して黙秘の方針をとるのが良いのかなど、色々と要検討です。
起訴されるのかどうかは、警察から事件を送致された検察官が判断します。
判断にあたっては、キャッシュカードを送った経緯、被害状況、被害金額、前科前歴の有無等の様々な事情が考慮されます。
犯罪行為に該当するとしても不起訴(起訴猶予)となる可能性もありますが、記載されている情報のみでは不明です。
弁護士 栗島 渉(中村・林法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年12月11日
相談者(ID:54142)さんからの投稿
投稿日:2024年10月30日
バイト先で同僚のカバンからクレカを取り出し写真を取りました。クレカを戻す時間がなく、そのまま持っていたのでバイト先に落ちていたと嘘をついて渡しました。
また、自宅に帰った後写真に撮ったクレカを利用して買い物を数万円してしまいました。後々、バレるのが怖くなり商品が来たら返品しようと思っています。
そして、バイト先と警察から電話があり、クレカを払った第一発見者として事情聴取がしたいと言われました。住所と生年月日を警察の方に伝え、後日事情聴取となりました。
また、自宅に帰った後写真に撮ったクレカを利用して買い物を数万円してしまいました。後々、バレるのが怖くなり商品が来たら返品しようと思っています。
そして、バイト先と警察から電話があり、クレカを払った第一発見者として事情聴取がしたいと言われました。住所と生年月日を警察の方に伝え、後日事情聴取となりました。
購入店との関係で詐欺を構成します。返品対応すれば、実質的損害は回復されることになります。
クレカの持ち主との関係では、詐欺や窃盗にはなりませんが、損害を与える関係になりますので、
購入金額(ないし+α)を返金して示談をすることになります。
事情聴取よりも先に対応出来る方がよいです。
よほどの前科前歴等がなければ、先に示談が成立すれば逮捕まではされないと考えられます。
クレカの持ち主との関係では、詐欺や窃盗にはなりませんが、損害を与える関係になりますので、
購入金額(ないし+α)を返金して示談をすることになります。
事情聴取よりも先に対応出来る方がよいです。
よほどの前科前歴等がなければ、先に示談が成立すれば逮捕まではされないと考えられます。
村上・加藤・野口法律事務所からの回答
- 回答日:2024年10月31日