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土浦駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

見に覚えの無い詐欺事件について

相談者(ID:111224)さんからの投稿
福井地裁から特別送達が届き中を確認した所自分の銀行口座が詐欺事件の主犯格の送金に使用された事が記載されていました。
自分は全く見に覚えが無い事だったので、知りませんと答弁書を送りました。
相手の弁護士からは口座の売買やレンタル譲渡などをしていませんかと聞かれましたが全く見に覚えが無かった為無いと伝えました。
銀行に問い合わせをして入出金の確認をして下さいと言わました。

ご質問についてですが、端的に金融機関にお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。
近時同様の問い合わせを多数いただいております。
ご自身に身に覚えがない場合の例として、親など法定代理人が勝手に子どもの口座を作成して売却する事例、アルバイトなどで勤務する会社の給与振り込み用口座を作ったものの、上司などから給与振り込みに使う、自身の口座の入出金という形ならば手数料がかからないと言われ通帳又はカードを預けるよう求めるなど組織犯罪に悪用されるなどの事案が見受けられます。
意図的でなくても、犯罪に悪用される危険性を認識すべきであったのにしなかった場合、過失による不法行為に問われるおそれがありますが、組織犯罪の性質上賠償額が大きくなる傾向があります。
まずは答弁書で自身が口座の作成や譲渡、詐欺に関与していないなど、過失がないことを主張して争うのがよいですが、ご自身で書面を作成して反論したり、主張を裏付ける証拠を集めるのは難しいこともあります。
必要に応じて、弁護士の相談を行い、ご自身で訴訟に対応できない場合は、弁護士に依頼するなどして、ご自身の身に覚えのない請求についてどのように退けるかご検討いただければと存じます。
請求額が大きいため、弁護士に依頼する場合は高額になる傾向にありますが、ご自身の資力によっては法テラスの民事法律扶助で依頼を受けられる先生を探すのがよいかと思います。
いずれにしても、そのまま放置しておくと、いわれのない賠償責任を負うことになりますので、至急ご対応いただくのがよろしいかと思います。
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