覚せい剤の所持・使用により家庭裁判所へ送致|試験観察を経て保護観察処分となった事例
| 罪名 | 解決結果 |
|---|---|
| 覚醒剤取締法違反 | 保護観察処分 |
10代の少女が覚せい剤を所持・使用したとして、覚醒剤取締法違反の疑いで検挙されたケースです。
お子様の逮捕という事態に、ご家族は筆舌に尽くしがたいショックを受け、
「このまま少年院へ収容されてしまうのか」
「親として、どのように更生を支えていけばよいのか」
という深い葛藤と不安を抱えて、家庭裁判所へ事件が引き継がれた段階で当事務所の門を叩かれました。
当事務所ではご家族と密に連携を取り、
・家庭内での厳格な監督体制の構築
・本人が落ち着いて自分を見つめ直せる生活環境の整備
・受け入れ予定先となる職場との連絡・調整
・専門医療機関による依存脱却のための治療プログラム
など、二度と過ちを繰り返さないための基盤作りを急ぎました。
こうした多角的な準備により、「社会の中での更生が十分に可能である」という根拠を家庭裁判所へ提示いたしました。
裁判所の判断によって一定期間の様子を見る「試験観察」に付された後は、当事務所が本人の就労状況や日々の生活態度を細かく確認し、定期的に裁判所へ報告を行いました。
規則正しい生活リズムの確立や薬物との接点を断つための交友関係の清算、仕事に対する真面目な取り組みなど本人が更生に向けて努力を継続している事実を丁寧に立証してまいりました。
試験観察中のひたむきな姿勢と、ご家族や勤務先による手厚いサポートが正当に評価され、少年院送致も危惧された事案ながら、最終的に「保護観察処分」にとどめることができました。
この結果により、学校や仕事への復帰ルートを閉ざすことなく、ご家族のもとで再発防止の歩みを続けられるという、将来に向けた極めて大きな一歩を導き出すことが叶いました。
フリューゲル法律事務所(弁護士 豊田雄一郎)
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