【執行猶予獲得】殺人未遂罪で逮捕されたが、執行猶予を獲得した事例
殺人罪
30代男性
罪名 | 解決結果 |
---|---|
殺人未遂罪 | 執行猶予5年懲役3年 |
事件の内容
被疑者は、半同棲中の交際相手の腹部を包丁で刺し、全治2か月の傷害を負わせ、現行犯逮捕されました。
ご相談から依頼までの経緯
被疑者は犯行を認めておりましたが、呆然としており、自身が置かれている状況をできていない状態にありました。
被疑者へは、殺人未遂事件は裁判員裁判対象事件であり、短くとも1年以上の裁判期間を要すること、また、初犯であっても多くの場合は実刑となることが多いことを伝えました。
弁護活動の結果
裁判では、被疑者(被告人)は精神疾患を抱え、幼少期より辛い思いをして生きてきたこと、被害者へは愛情をもって接してきたことなど、被疑者の生い立ちや心情を深く探り、裁判員の方へ丁寧に伝えました。
また、更生保護施設と連携し、執行猶予が付されても被疑者が更生可能であること、むしろ、精神疾患を抱える被疑者にとっては、刑務所での更生プログラムよりも、精神疾患患者専用の更生プログラムが必要であることを説明しました。
結果、裁判員の理解を得ることができ、執行猶予付判決となりました。
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