【窃盗・保護観察】保護観察中に起きた非行事件で、少年院送致を回避
窃盗罪・万引き
10代男性
罪名 | 解決結果 |
---|---|
窃盗(少年事件) | 保護観察処分 |
事件の内容
窃盗事件を起こして逮捕された事案です。
少年は、以前にも窃盗事件を起こし、家庭裁判所にて保護観察処分に付されていました。
保護観察中に同種事件を起こしたことから、少年院送致の可能性が非常に高い事案でした。
ご相談から依頼までの経緯
ご両親から依頼を受けました。
ご両親は、保護観察中の事件ということもあり、少年院送致となることも仕方ないという気持ちでしたが、少しでも反省を深めて更生に向かって欲しいと願っておられました。
弁護活動の結果
少年と面会を重ねた結果、少年は少しずつ信頼を寄せてくれるようになり、自分の過ちとも真摯に向き合うようになりました。
両親も少年の変化を受け、もう一度自分たちの下で少年を更生させたいという気持ちを強めていきました。
少年審判においては、調査官、捜査機関、鑑別技官の意見は全て少年院へ送致すべきとするものでした。
しかし、私は、少年の変化、両親の監護意欲の強さを訴え、試験観察に付して、社会内で更生できるか見極めるべきと意見を出しました。
裁判官は、私の意見を採用し、試験観察に付しました。
その後、数ヶ月間の試験観察中の真面目な生活態度が評価され、終局処分は保護観察となりました。