大麻で逮捕されたものの準抗告によって釈放された事例
薬物・大麻
30代男性
| 罪名 | 依頼費用 | 解決結果 |
|---|---|---|
| 大麻取締法違反 | 80万円 | 執行猶予判決 |
事件の内容
大麻の入った荷物を公共の場に置き忘れ、落とし物を届けられた警察により大麻が発見、押収された。
ご相談から依頼までの経緯
落とし物保管所へ荷物の回収へ出向いた際に、臨場していた警察官により現行犯逮捕された。
親族の依頼により、逮捕直後から弁護活動を行った。
初回接見後、速やかに準抗告申立てを行い、これが認容されたことで依頼者は釈放され在宅事件へ切り替わった。
依頼者は社会的地位があり勤勉であったこと、妻と子があったことも準抗告認容判断へ傾く事実関係だったといえる。
その後、起訴はされたものの、初犯であったことから執行猶予判決となった。
弁護活動の結果
薬物事犯で逮捕勾留されてしまうと、勾留満期まで釈放されないことが通例です。
しかし、本件のように準抗告が認容されるケースもあります。
そのため、わずかの可能性にかけて準抗告によって釈放を求める弁護活動は重要です。
