大麻の共同所持で逮捕された未成年者について保護観察処分を得た事例
薬物・大麻
10代男性
罪名 | 依頼費用 | 解決結果 |
---|---|---|
大麻取締法違反 | 70万円 | 保護観察 |
事件の内容
今年高校を卒業して就職した18歳の依頼者は、高校時代から友人たちと大麻を使用していた。卒業後も月に2、3回の頻度で公園などに集まっては大麻を吸っていました。
ある日、友人宅に警察の家宅捜索が入り、大麻が押収され、その約2週間後、その押収された大麻の共同所持の容疑で依頼者も逮捕されました。
同居する両親から当事務所に依頼がありました。
ご相談から依頼までの経緯
依頼者の話では、確かに3週間ほど前に友人らと大麻を吸ったけど、友人宅から押収された大麻がその時のものかわからないし、またその時吸わせてもらっただけで、自分のものではないということでした。
友人らがどのような供述をしているのかは不明でしたが、依頼者の話に基づき容疑を否認する方針としました。
弁護活動の結果
家庭裁判所に送致後に事件記録を閲覧したところ、依頼者が当日大麻を吸った現場にいた友人らは押収された大麻について依頼者のものでもあると揃って供述をしていました。
警察に誘導されてそのように供述をした可能性もありましたが、裁判所は友人らの供述を採用して依頼者の共同所持を認定しました。
審判は予想通り保護観察となりました。友人らに裏切られたと感じた依頼者は今後は悪い交友関係は断ち、更生していくことを固く決意していました。