【詐欺罪で執行猶予獲得】懲役4年(実刑)の求刑を、懲役3年執行猶予5年の判決に
詐欺罪
50代男性
罪名 | 解決結果 |
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詐欺罪、医師法違反 | 懲役3年・執行猶予5年 |
事件の内容
依頼者は、偽医者として診察をおこない、治療費名目で複数の被害者から金銭の支払いを受けているとして逮捕・起訴されました。
ご相談から依頼までの経緯
当初の相談段階では1名の被害者に治療行為をおこなってしまい、その示談交渉の依頼を受けましたが,後日逮捕され、詐欺の事実も明らかとなり、そのまま弁護人として対応しました。
弁護活動の結果
依頼者は単身者で身元引受人となる親族もおらず、なかなか保釈が認められませんでした。最終的に保釈されたときも検察官から準抗告されましたが棄却することができました。
裁判では、検察官から詐欺罪の主犯格とされ、被害感情も強く、懲役4年の実刑が相当であると主張されました。
しかし、依頼者は医学的知見が豊富な人物で医療学会での登壇経験があること、治療行為から身体への被害が出ていないことや、治療費相当額の返金が済んでいることなどを主張し、懲役4年という検察官からの求刑を覆し、懲役3年・執行猶予5年の判決となりました。