脱税事件において執行猶予を獲得した事案
横領罪・背任罪
50代男性
罪名 | 解決結果 |
---|---|
法人税法違反 | 執行猶予 |
事件の内容
棚卸在庫の除外、単価の圧縮、架空仕入などの手法により法人税の納付を免れていたことが発覚し、法人税法違反で起訴された事案
ご相談から依頼までの経緯
起訴される前の税務調査でも複数回架空仕入などが指摘されており、実刑となる可能性が相当程度高いため、何としても実刑を免れたい、というご依頼でした。
万一、実刑となってしまった場合には、会社は実質的に被告人によって回っているため会社が倒産する虞もあり、その影響が極めて大きいことから、執行猶予の獲得を目指すこととなりました。
弁護活動の結果
これまで繰り返し違反があったことから通常の対応では執行猶予を得られない虞があったため、必要になった金員の納付の外、顧問税理士の変更に加え、社外監査役に元国税局の税理士を迎えるなどにより執行猶予を得ることができました。