【住居侵入及び器物損壊罪で早期身柄解放を実現したケース】
器物損壊罪
20代男性
罪名 | 依頼費用 | 解決結果 |
---|---|---|
住居侵入罪 器物損壊罪 | 80万円 | 示談成立により勾留取消しとなり釈放 |
事件の内容
ご相談者が交際相手の自宅の窓を壊して侵入した住居侵入及び器物損壊罪をしてしまった事案
ご相談から依頼までの経緯
ご相談者が逮捕されたため、当職が接見した。接見の場で依頼があり、当職が弁護人に選任された。
弁護活動の結果
まずは、検察官の勾留請求を阻止する弁護活動を行いましたが、勾留決定が出てしまいました。早期の身柄解放を実現するためには、被害者の方と示談をするしかないと考えるに至り、まずは、住居侵入罪の被害者(交際相手)の方と面会の約束をしました。
被害者(交際相手)の方と面会の結果、示談に応じて頂けました。また、示談書の内容には、早期身柄解放を求めること、及び、不起訴処分を求めるという条項を入れて頂きました。 示談書を添付資料として、裁判官宛に勾留取消請求書を提出いたしました。
また、勾留取消請求書では、罪証隠滅のおそれがないことや、器物損壊罪の被害者(住居の所有権)との間でも示談をする意向であることなどを記述しました。
結果としては、無事に勾留取消しとなり、ご相談者の身柄解放を実現できました。
良い解決が実現できたポイントは、①住居侵入罪の被害者との関係で早期に示談を成立させたこと、②弁護人の書面で罪証隠滅のおそれがないことを十分に説明したこと、③器物損壊罪の被害者との関係でも示談の見込みを説得的に示せたことにあると考えています。