過去に覚せい剤取締法違反の罪で4回服役していたものの一部執行猶予を獲得した事例
罪名 | 解決結果 |
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覚せい剤取締法違反 | 一部執行猶予の獲得(懲役3年のうちの懲役6月につき執行を2年間猶予) |
過去に覚せい剤取締法違反の罪で4回服役していたものの、仮釈放後4年弱で再度覚せいに手を出し、覚せい剤取締法違反で逮捕された事例
縁あって弊事務所へご相談・ご依頼をいただくこととなりました。
本人と接見を重ね、これまでの問題点の洗い出しや更生意欲の確認などを行いました。
その上で、①断絶していた親子関係の調整・回復、②今回の服役後の段取り(薬物依存症リハビリ施設への入所及び治療)、③本件の公判開始前からの支援団体職員の関与などの弁護方針を立て、全部執行猶予は法的に困難であるものの、一部執行猶予は法的に可能性が残されていたことから、一部執行猶予の獲得を目指す弁護戦略で臨みました。
過去の前科(薬物に手を出し4回服役、仮釈放後4年弱)の影響で、親子関係は断絶していました(過去の裁判では情状証人としての協力もしていませんでした)。しかし、本人と接見を重ねて立てた弁護方針から諦めることなく、両親と話を重ねるうちに、両親に娘への愛情がまだ残されていることを感じました。
そこで、支援団体の職員との話に同行してもらう、本人との手紙のやりとりをしてもらう、面会で直接会って本人と話をしてもらう等の段階を追って親子交流の回復を図りました。
その上で、本人の更生のためには、両親のサポートが不可欠であることを両親に理解してもらいました。また、そのような両親の姿勢を身柄拘束中の本人に接見を通じて伝えつつ、
高齢の両親としても今回がサポートできる最後の機会であることを本人に理解してもらうよう努めました。
このような地道な弁護活動の結果、刑事裁判の公判期日でも、これまでの悪い交友関係の断絶、薬物依存症リハビリ施設への入所予定、両親や支援団体の職員の情状証人としての出廷及び更生への協力の確約などを裁判官に示すことができ、判決で一部執行猶予を獲得することができました。
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