【強制性交事件】強制性交をした事実は存在しないとの判決を獲得した事例
性犯罪
40代男性
罪名 | 解決結果 |
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強制性交罪 | 強制性交の事実は無いという内容の判決 |
事件の内容
ご依頼者様が強制性交に及んだとして起訴された事件です。
ご相談から依頼までの経緯
ご依頼者様は一定のわいせつ行為に及んだことは認める一方で、強制性交をした事実は無いとのことで、当事務所へ相談されました。
弁護活動の結果
裁判にて、被害者や関係者による証人尋問を行いました。被害者の供述した「性行為をされた」という被害申告に一切の信用性が認められないことを明らかにしましたが、第1審はこちらの主張が認められず、強制性交罪で有罪判決を受けてしまいました。
しかし、第2審(控訴審)にてこちらの主張が完全に認められ、逆転判決となりました。
第1審では、我々弁護士の間で評判の良い裁判官が担当していたのですが、その裁判官すら、「性犯罪の被害者の話は信用できる」と盲目的で不合理な判決を出しており、性犯罪の裁判が冤罪の温床となっている恐ろしい実態を強く認識しました。
この事件を解決した事務所
プロスペクト法律事務所
住所 | 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
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