【前歴がある状態の公然わいせつ】公判請求されたが、執行猶予付き判決を獲得した事例
痴漢・わいせつ
20代男性
罪名 | 解決結果 |
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公然わいせつ | 同種前科がありましたが、公判での弁護活動の結果執行猶予判決となりました。 |
事件の内容
公然わいせつで罰金の同種前科が1回ある男性からの依頼で、建物の窓際で公然わいせつ行為を行った事件です。
ご相談から依頼までの経緯
以前別件で依頼があった方からの依頼でしたが、依頼を受けることとして公然わいせつの弁護活動に取り組みました。
弁護活動の結果
公然わいせつは通常、個人との示談で不起訴になることはありませんが、前科がなければ目撃者と示談をすることで不起訴になることが多いです。
本件においても目撃者との示談を目指しましたが、連絡先の開示が拒否され、結果的に公判請求されました。
起訴状には「ある性的行為」が含まれており、被告人はこれを強く否認しました。
目撃者の供述調書を不同意とし、証人請求されないよう工夫した結果、証人は請求されず、判決では「ある性的行為」は行っていないと認定され、求刑6ヶ月に対し、5ヶ月の懲役刑が執行猶予付きで出されました。
この事件を解決した事務所
弁護士法人泉総合法律事務所・刑事専門部(弁護士 泉義孝)
住所 | 東京都中央区 八丁堀3-1-11 九牧王ビル3階 |
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