【無免許運転・免許偽造】勾留・起訴されたものの、迅速な保釈請求により釈放できた事例
ひき逃げ・当て逃げ
20代男性
罪名 | 解決結果 |
---|---|
有印公文書偽造罪・偽造公文書偽造罪 | 執行猶予 |
事件の内容
Wさんは、免許停止期間中に無免許運転をして物損事故を起こし、さらに偽造した免許を作成、警察官に呈示したとして逮捕されました。
免許を偽造して警察官に提示する行為は、有印公文書偽造罪・偽造公文書偽造罪に抵触します。
ご相談から依頼までの経緯
Wさんが逮捕されたと連絡を受けたご両親が、当事務所へご相談に来られました。
弁護活動の結果
Wさんのご家族からご依頼を受け、弁護士は直ちに警察署へ面会に向かいました。
お話を伺ったところ、Wさんは無免許運転および免許偽造の事実を認めていました。
弁護士がご依頼を受けた時点で、Aさんはすでに勾留されていたため、弁護士は、ご家族の監督があることや証拠が既に十分揃っていると考えられること、そして勾留が続くことによる不利益を理由に、勾留決定に対する準抗告を申し立てました。
しかし、残念ながら裁判所は勾留決定を覆さず、勾留は継続されました。
その後勾留満期となり、Wさんは起訴されましたが、起訴後すぐに保釈請求ができるよう弁護士が準備を進めていたことで無事に保釈が認められ、Wさんは釈放されました。
その後の公判にはご家族にも出廷していただき、今後Wさんを監督すること、そして物損事故については保険を使ってすでに解決済みであることなどを立証しました。
一連の弁護活動により、最終的にWさんには執行猶予付きの判決が言い渡されました。
この事件を解決した事務所
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