【万引き】検察官に意見書を提出したことで、勾留回避・不起訴となった事例
| 罪名 | 解決結果 |
|---|---|
| 窃盗罪 | 勾留回避・不起訴処分 |
Aさんがスーパーにて万引きを行い、逮捕された事件です。
「Aさんが逮捕された」と連絡を受けたAさんのご主人からご相談をいただきました。
Aさんは過去にも万引きをしており、今回に関しては逮捕時に店員の方に対して抵抗していたことから、ご主人は大きな不安を感じているご様子でした。
ご依頼を受けた弁護士は、その日のうちにAさんのもとへ面会に行きました。
弁護士がAさんに事情を伺ったところ、万引きをした事実は間違いないとのことでした。
一点心配だったのは、Aさんが万引きが発覚した際に、店員に抵抗したことでした。
これは検察官や裁判官に「Aさんが逃亡や証拠隠滅をする恐れがある」と判断され、勾留が認められる要因になる可能性がありました。
さらに、抵抗によって店員が怪我をしていれば、窃盗ではなく強盗致傷というさらに重い罪になる危険性もありました。
翌日、Aさんが検察庁に送致された際に、弁護士はAさんを勾留請求する必要がないという意見書を提出し、直接検察官と話をしました。
弁護士は、Aさんを釈放しても警察などに出頭することを誓っていること、ご主人が監督を誓約していること、そして抵抗は一時的なもので、重大なものではないことを伝えました。
その結果、Aさんは勾留請求されることなく、釈放されました。
その上で万引きの被害に遭ったスーパーに連絡し、被害弁償の対応を行い、無事に示談を成立させることができました。
検察官に示談成立を報告したところ、まもなく不起訴処分となり、事件は終結しました。
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