マンションベランダに侵入し、洗濯物の下着を盗み後日逮捕されたが、裁判所に意見書を提出して検察庁の勾留請求を却下させた事例
窃盗罪・万引き
50代男性
| 罪名 | 解決結果 |
|---|---|
| 住居侵入・窃盗罪 | 不起訴 |
事件の内容
マンションのベランダに侵入し、干してあった下着を盗んだとして後日逮捕されました。
ご相談から依頼までの経緯
家族から被疑者の逮捕について電話相談を受け、その日のうちに接見を実施しました。接見後、状況を家族へ報告し、そのまま弁護を受任しました。
弁護活動の結果
接見の2日後に裁判所で勾留質問が予定されていたため、勾留の必要がない旨を記した意見書を提出しました。
被疑者には同種前科があったことから、家族の身元引受だけでは不十分と判断し、再犯防止のため現場への立ち入りを制限する誓約書を作成・提出しました。その結果、裁判所は釈放を認めました。
その後、被害者との間で示談を成立させ、前科に関しては専門機関での治療を継続している旨を記載した意見書を検察官に提出した結果、不起訴処分となりました。
この事件を解決した事務所
弁護士 吉田 直志(弁護士法人法律事務所フォレスト)
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