【盗撮】同様の余罪があったものの、準抗告によって不起訴となった事例
| 罪名 | 解決結果 |
|---|---|
| 迷惑防止条例違反 | 身柄解放・不起訴処分 |
会社員のGさんは、靴の中に仕込んだカメラを用いて、女性のスカート内を盗撮する行為(迷惑防止条例違反)を常習的に行われていたそうです。ある日、盗撮をしていた最中に居合わせた方々によって取り押さえられ、その場で逮捕されました。
Gさんが現行犯逮捕された後、勾留が決定したという事態を受け、弊所にご相談をいただきました。
ご依頼いただいた時点ですでに勾留が決定しており、もしこのまま身柄の拘束が続行されれば、Gさんは会社で懲戒解雇といった重い処分を免れない状況にありました。
そのため、弊所は直ちに行動を起こし、裁判所に対して勾留決定への準抗告を申し立て、一刻も早い身柄の釈放を求めました。
Gさんの意向を丁寧に確認した上で、以下の各種資料を速やかに準備し、依頼をいただいた日のうちに申立てを行いました。
• ご家族による身元引受書
• 会社員としての就業を証明する資料
• 被害者様宛の謝罪文
• 示談金の準備状況についての報告書
• 今後、被害者の方へ接近しないことなどを誓約する誓約書
Gさんに証拠隠滅や逃亡の懸念がないこと、そして拘束が続いた場合に懲戒解雇などご本人が被る不利益が極めて重大であることを、担当裁判官へ粘り強く説得いたしました。その結果、申立てが認められ、翌日にGさんの身柄は解放されました。
同時に、被害者の方との示談も進めました。弊所弁護士はすぐさま被害者の方のもとへ向かい、Gさんの反省の意や再犯防止の取り組みについて、時間をかけて誠意をもって説明と説得を行いました。
これにより、「Gさんに対し、一切の刑事罰を求めない」といった内容で示談が成立しました。
示談が成立したことでGさんは余罪で立件されることなく不起訴処分となり、この事件は円満に解決いたしました。
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