【建造物侵入および窃盗】4件の侵入盗について、保釈許可を得て執行猶予になった事例
| 罪名 | 解決結果 |
|---|---|
| 建造物侵入及び窃盗罪 | 懲役2年、執行猶予3年の判決 |
犯行当時、大学生だったFさんは、他のご友人4〜5人と共謀して計画的に、夜間に無人となった工場などの敷地や建物へ繰り返し忍び込み、中の物を盗み出すという、「侵入盗」に該当する行為を重ねていました。
Fさんとともに計画を進めていたご友人たちは、犯行中に工場の管理者から通報を受けて駆けつけた警官により逮捕されました。
この事態を把握されたFさんのご両親から弊所へご相談があり、弁護士はすぐにご本人と接見しました。その時、Fさんは被害者の方々への心からの謝罪と、最大限の弁償を行う意向を強く示されたため、当事務所が弁護を受任する運びとなりました。
Fさんは、20日間の勾留を経て、建造物侵入と窃盗の罪で起訴され、さらに残りの4件の余罪についても追加で起訴されることとなりました。しかし、弊所の弁護活動の成果として、全ての被害者様との間で示談を成立させることができました。
その後、弊所はFさんの身柄を速やかに解放し、復学へ繋げるため、最初の起訴がなされたタイミングで直ちに保釈を請求いたしました。
保釈の決定を得る上では、常習性が認められる点が不安要素でしたが、弊所はF様にとって有利となる以下の状況を、関連資料を添付して裁判所へ詳しく丁寧に訴えました。
• 事件の関係者とは今後一切の接触を行わないこと
• 全ての被害者の方々への謝罪および被害の弁償準備が整っていること
• ご両親による適切な監督体制が期待できること
これらの主張が認められ、保釈金150万円にて保釈許可が下りました。
裁判では、示談が成立したことを証明する書類を証拠として提出いたしました。加えて、Fさんのご両親に情状証人として出廷いただき、具体的な再犯防止策や、ご家庭での監督体制について証言していただきました。
最終的に、懲役2年、執行猶予3年という執行猶予付きの判決が言い渡され、Fさんは社会の中で新たな一歩を踏み出し、更生を目指すことになりました。
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