【盗撮】複数にわたり同様の犯行を行っていたものの、準抗告により不起訴処分を実現した事例
| 罪名 | 解決結果 |
|---|---|
| 迷惑防止条例違反 | 身柄解放・不起訴処分 |
会社員のGさんは、靴に隠したカメラを使用して女性のスカート内を盗撮する行為(迷惑行為防止条例違反)を繰り返されていたとのことです。ある日、その行為中に被害者の方と目撃者の方に現場で取り押さえられ、現行犯で逮捕されてしまいました。
Gさんが逮捕された後に、勾留が決まったことでご相談をいただきました。
ご依頼いただいた時点で既に勾留が決定しており、このまま身柄の拘束が続けば、会社で懲戒解雇など厳しい処分を受けることが避けられない状況でした。
そこで、弊所は直ちに行動を開始し、裁判所へ勾留決定に対する準抗告を申し立て、一刻も早い身柄の釈放を求めました。
ご依頼者であるGさんの意向を丁寧に確認し、下記のような資料を迅速に準備。依頼を受任したその日のうちに申立てを実施いたしました。
• ご家族による身元引受書
• 会社員として働いていることを証明する資料
• 被害者の方への謝罪文
• 示談金の準備状況に関する報告書
• 今後、被害者の方へ接近しないことなどを誓う誓約書
Gさんに証拠を隠したり逃亡したりする恐れがないこと、また、このまま拘束が続いた場合の懲戒解雇など、ご本人が被ることになる不利益が非常に重いものであることを担当裁判官へ粘り強く説得した結果、ご依頼から翌日にGさんは釈放されました。
さらに、身柄解放と同時に、被害者の方との示談交渉も行いました。被害者の方が遠方にお住まいだったため、弊所弁護士はすぐさま現地に赴き、Gさんが深く反省していることや、再犯防止に向けての取り組みについて時間をかけて丁寧に説明と説得を行いました。
その結果、「Gさんに対し、一切刑事罰を求めない」という内容で示談が成立しました。
この示談成立により、Gさんは余罪で立件されることもなく、迅速に不起訴処分となり、本件は円満に終結いたしました。
【加害者専用相談窓口】渋谷中央法律事務所
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
