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恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士一覧

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舟渡国際法律事務所

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弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

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弁護士 青木 佑馬
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6件中 1~6件を表示

恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士の解決事例

恐喝罪・脅迫罪
20代|男性

【逮捕前に示談を行い逮捕回避】

恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

息子が逮捕されました。示談と勾留延長について。

相談者(ID:91369)さんからの投稿
息子が脅迫罪で逮捕、勾留中です。
被害者とは示談をしました。示談金0円です。
脅迫メールを12通ほど送ってるみたいです。ガソリン撒いて火をつけてやる。
ナイフでズタズタにしてやる。
ガキも殺すなど、悪質な文面です。
前科、前歴なし。
この場合処分はどうなることが予想されますか?
またこの場合副検事が、不起訴か略式にするかは、息子の反省態度は影響しますか?

示談が成立したのに釈放されておらず、勾留延長されていますが、これは普通ですか? 付いてるのは国選の弁護士の方です。 
普通は示談したらすぐに不起訴になり釈放されますか

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

一般に、前科前歴もなく、被害者の方と示談が成立した場合、不起訴処分となることが多いといえます。
しかし、あくまで示談の成立は、本人の反省等による再犯可能性の低減、被害感情の低減といった処分決定要素の一要因です。
その他の事情から、反省がないと判断されてしまえば、(示談金を支払っているわけではない点等も含め)略式起訴となってしまう可能性もないとはいえません。
ご子息様には、反省の意を強く示すようお伝えした方がよろしいかと思います。
また、一般的には、示談が成立していれば、これ以上被害者の方に働きかけて罪障を隠滅しようとはしないであろうという判断が働きやすいので、身柄解放に至ることが多くはありますが、今回は、被害者の方の家族への加害も示唆している点などから、身柄拘束継続となっているのではないかと推測されます。
身柄解放のためには、強い反省の態度(反省文や誓約書)、身柄引受人による監督の実効性等により、上記のような行為に及ばないことを示す必要があろうかと思います。
国選弁護人の先生とよく協議された方がよろしいかと思いますが、もし私選弁護人への依頼もご検討されるようでしたら、一度ご相談ください。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年12月15日
弁護人に聞いたところ、逮捕されたのは最初の脅迫メールだったが、他のメールについても調べるから勾留延長したのではないかとは言われました。
しかし、普通な示談成立後すぐに不起訴となり、釈放されるのでしょうか?
また、反省程度が良くないから勾留延長ということはありますか?
示談が成立したのに勾留延長するということは、略式命令の準備をしているということでしょうか。
不起訴になる可能性は低いですか
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
前科、前歴がない場合、不起訴になるのがほとんどでしょうか。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
また、息子は軽度知的障害があります。診断書も弁護士に渡しています。
軽度の知的障害は刑罰に関係ありますか。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
逮捕はあくまで最初の脅迫メール1通についてだったようです。
勾留延長後に、警察署の取り調べで、送った脅迫メール12通全てのコピーに、息子(被疑者)のサインと拇印をするように言われ、息子は応じたようです。また、どこでメールを送ったかも聞かれました(自宅) これは何を意味するのでしょうか。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
勾留延長後、検察庁に連行されることはありますか? 不起訴の場合だと連行せずに勾留満期で釈放が普通でしょうか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月17日
いただいたご質問にまとめて回答させていただきます。
勾留延長となった理由については分かりかねる点もありますが、示談が成立したからといってすぐに不起訴処分となるわけではありません。
一般的には、その他身柄拘束を継続しておくべき理由がなければ、身柄解放がされて在宅事件とされたうえで処分が決定されるか、身柄拘束の満期に処分が決定されます。
処分の内容と身柄拘束の継続とは別の問題ですので、示談が成立してもなお身柄が拘束されているということが即ち略式起訴を示唆するものではありません。
前科前歴がなく、示談が成立しているという状況であれば、不起訴となることが多い傾向にあります。
軽度の知的障害という事情も、一考慮要素にはなると思います。
メールの件数やどこで送ったかという事情は、犯罪事実の特定のために詳細を確認したものと思われます。
勾留延長後、取り調べの必要があれば検察庁に赴くことになります。
満期で不起訴処分または略式起訴の決定がされ、釈放となることが一般的ですが、いったん処分保留で釈放としたうえで、後に処分が決定することもございます。
弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部からの返信
- 返信日:2025年12月17日
身柄拘束を継続しておくべき理由
とはどのようなものでしょうか?
息子は無職なのも関係ありますか?
勾留延長=不起訴ではない。
ということでしょうか?
勾留延長後、検察庁に連行されずに、不起訴になるということはありますか?
また、検察庁に連行された後に不起訴になることもあるのでしょうか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月17日
仮に略式命令になる場合、
検事が略式命令書に被疑者(息子)にサインをさせますが、
略式命令にすることに検事が決めるのはサインをさせるどれくらい前に決まるのでしょうか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
略式命令になる場合は、検察庁にまず連行されますよね?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
略式命令を正式裁判にするメリットはありますか? 
示談が成立したことにより、正式裁判で、無罪や不起訴と同じ扱いになることはありますか?
また、軽度知的障害により、正式裁判で、無罪や不起訴と同じ扱いになることはありますか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
重ねて質問申し訳ございません。
枝窪弁護士の場合、取り調べの時のアドバイスなどはしますか? 警察や検察官の際の。
また、国選弁護人はやる気がないというウワサもありますが、実情はどうなのでしょうか?
包み隠す教えてください。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
誤字しました。包み隠さず教えてください。
どうか、ご回答いただけたら幸いです。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
脅迫メールを会社の社長宛に送ったという罪です。
その会社の社長と以前から揉めており、
社長から君のメールは一切届かない。メールアドレスを変えても届かない、と説明されたらしく
メールを届いていない、見ていないと思い脅迫メールを送ったらしいです。
公判になった場合、このような主張では無罪判決、不起訴と同じ扱いにはならないでしょうか。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
君のメールは一切届かない。メールアドレスを変えても届かないと社長が言っている音声(電話)とあるそうです。携帯にあるみたいです。ただし、携帯は証拠物として押収されています。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
多くのご質問をいただいておりますが、本Q&Aは不特定多数の方に公開される場となります。
これ以上詳細な事情が含まれるご相談につきましては、プライバシー保護の観点からも、個別の法律相談をご利用いただくことをお勧めいたします。
ご相談をご希望の場合は、お電話等でご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部からの返信
- 返信日:2025年12月18日

息子が逮捕されました。示談と勾留延長について。

相談者(ID:91369)さんからの投稿
息子が脅迫罪で逮捕、勾留中です。
被害者とは示談をしました。示談金0円です。
脅迫メールを12通ほど送ってるみたいです。ガソリン撒いて火をつけてやる。
ナイフでズタズタにしてやる。
ガキも殺すなど、悪質な文面です。
前科、前歴なし。
この場合処分はどうなることが予想されますか?
またこの場合副検事が、不起訴か略式にするかは、息子の反省態度は影響しますか?

示談が成立したのに釈放されておらず、勾留延長されていますが、これは普通ですか? 付いてるのは国選の弁護士の方です。 
普通は示談したらすぐに不起訴になり釈放されますか

脅迫罪のみが立件されている場合で、前科前歴がない場合、被害者と示談が成立しているときは、多くの事件では不起訴になり釈放されます。ただ、必ずしも即日釈放ではありません。
示談成立したのに即日釈放されていないとすると、考えられる理由は、
 ➀ 勾留満期日までには釈放される見込みだが、検察官の判断待ちで、即日釈放とはなっていない。
 ➁ 脅迫罪だけではなく、被害者が別の別罪でも立件されている(威力業務妨害罪等)。
 ③ 示談書の中に宥恕文言(許す、刑事処罰を求めない等)が入っていない。
等の理由が考えられます。

国選弁護人を介して、検事に現状を確認するのが良いかと思います。
- 回答日:2025年12月15日
最初の脅迫メールだったが、他のメールについても調べるから勾留延長したのではないかとは言われました。
しかし、普通は示談成立後すぐに不起訴となり、即日釈放されるのでしょうか?
また、反省程度が良くないから勾留延長ということはありますか?
示談が成立したのに勾留延長するということは、略式命令の準備をしているということでしょうか。
不起訴になる可能性は低いですか
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
追記、宥恕文言は示談書にあります。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
示談は勾留延長前に成立しました。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
また、息子は軽度知的障害があります。診断書も弁護士に渡しています。
軽度の知的障害は刑罰に関係ありますか。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
検事が不起訴か略式に迷っているから勾留延長ということはありますか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
連続して返信失礼します。
検察官の判断待ちで、即日釈放とはなっていない。
が可能性があるとのことですが、そのような理由で勾留延長ということはあるのでしょうか。
また、結果的に不起訴ではなく略式ということはありますか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月17日
勾留延長後、検察庁に連行されることはありますか? 不起訴の場合だと連行せずに勾留満期で釈放が普通でしょうか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月17日
本Q&Aは不特定多数の方に公開される場ですので、これ以上詳細な事情が含まれるご相談につきましては、プライバシー保護の観点からも、個別の法律相談をご利用いただくことをお勧めいたします。
弁護士 藤田 昭平(服部明人法律事務所)からの返信
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供述調書の取り寄せ方法

相談者(ID:00104)さんからの投稿
恐喝事件の参考人として事情聴取を受けた者です。
聴取後、犯人は逮捕され被害者と示談をし、不起訴となりました。
私自身は事件に関わりがあった第三者に当たりますが、不起訴事件の刑事記録や供述調書を確認できますか?
民事事件で必要になるかもしれないため、確認したいと考えています。

被害者でないと、閲覧、謄写することはできないと思います。
民事で必要ならば、提訴後、裁判所から文書送付嘱託をすれば、開示される可能性があります。
- 回答日:2021年10月26日
ご回答ありがとうございました。
法務省のHPを確認していましたが、分かりづらく、もしかしたら…と考えましたが、難しいのですね。
相談者(ID:00104)からの返信
- 返信日:2021年10月26日

逮捕されたくありません。会社をやめたくありません。

相談者(ID:11993)さんからの投稿
二週間ほど前に会社の同僚の自宅に嫌がらせの手紙(でぶ、ぶす、やめろ)を投函しました。

防犯カメラ等から会社にもバレ、警察にも通報されています。
今後どうなるのでしょうか?

既に警察への通報がなされているということで、この後は刑事事件として手続が進んでいって最終的に何らかの刑事罰を受ける可能性があります。起訴を避けたい、この問題を解決したいということであれば、弁護士に示談交渉を依頼して不起訴処分を目指していくことが第一に考えられます。

不貞行為が証明されないまま、責められている辛さをわかって頂きたくて登録しました。

相談者(ID:11036)さんからの投稿
数年前から不倫関係にあった部下に彼氏が出来て、会わなくなってはいたのですが、彼女の飼っていたペット達の世話をしたり、部屋を借りて休んだりといった事が続いてはいました。そんな中、彼氏が彼女のLINEに不法侵入して僕の存在が発覚しました。その後、待ち伏せされて突然会いに来た彼氏に不倫だ、慰謝料請求だと言われて連絡先を強制されました。それが1ヶ月以上前になります。
その間、こちらはすぐに謝罪の意志を表明しましたが、彼女とプライベートで会わないとかこのやり取りを知らせないとかの行動制限も要求され慰謝料請求もされています。
こちらとしては、少なくとも彼氏に関係する期間での不貞行為はなかったですし、LINEの内容もペットの世話しに行くとかです。不貞行為に繋がるような内容はありません。なので家内に事情を話して弁護士を通してくださいと連絡していますが、ずっとSMSでやり取りしていて辛いです。
彼女彼氏の間では終わった話になっているのに、こちらにはしっかり説教?要求?批判、等を言ってくる所と、元々は彼女のLINEに不法侵入したのに彼氏自身は被害者だ、全く全て僕が悪いという態度です。

交際相手とその彼氏の間に婚姻関係がなければ,相談者さんと交際相手の関係は不貞には該当しません。毅然と対応された方がよいと思います。
婚約してると言ってます。はっきりとどういった方法なのかは知りませんが…。
それはいかがでしょうか?
影響ありますか?
相談者(ID:11036)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
こちらから弁護士を通じて内容証明郵便を出すという方法はいかがでしょうか?
ただ相手方の携帯電話番号と名前しか知らされていません。
相談者(ID:11036)からの返信
- 返信日:2023年05月17日

過去パワハラを受けた先輩を裁けるのか。会社は知らぬ存ぜぬを通してる!

相談者(ID:04799)さんからの投稿
2016年12月に転職先の職場に就いて仕事をしていたが、10日程で職場の先輩から仕事のミスで「ぶっ殺すぞと!!」と大きな声で脅され生命の危機を感じました。それに耐えているところで別の職場の先輩がそのことを上司へ報告。
上司は脅迫した先輩へ指導を行ったと主張し謝罪を受けました。
しかし、最近になって別の事で人事ともめてる最中に職務を行うにあたってパフォーマンスが低下した要因にそれを伝えたのですが、人事の調査によると当時のその上司に確認した結果。「そのようなことはなかった。記憶になり」と主張したそうです。この場合、上司がそもそもパワハラを行った先輩に指導すらしてない可能性があり、また、事件後の関係も悪かったことから今回相談することにした。

上司が指導したか否かにかかわらず,個人の判断で被害届の提出や刑事告訴をすることはできます。
ただし,時間がかなり経過していること,証拠が乏しいと思われることから,満足のいく結論にはならない(そもそも受理してもらえない)可能性も高いと思います。
もちろん,その別の職場の先輩の証言も,証拠という評価はできますが,やはり,録音等で残っているものよりは信用性が落ちますので,社内でそのような報告がされたという資料が残っていれば,その方が証明力は高いと思われます。
また,単にぶっ殺すぞと言われただけでは,パワハラとの評価は妥当ですが,それをもって脅迫とまで評価できるのかは難しく,その前後で本当に命の危険を感じることが最もだと言えるような事情があったのかどうかも大切で,例えば,聞いている周りの人も含めて,本当に殺すとは思っていない(ただ怒っているだけ)というのであれば,脅迫とまでは評価してもらえない可能性も高いかと思います。
刑事弁護の観点からは戦い方が難しいかもしれません。
その場合,やはりどの程度証拠があるかにもよりますが,パワハラを隠蔽した上司の責任を追及できるかどうか,上司が認めるなら会社に掛け合って大事にしない代わりにそのパワハラ先輩に処分をするように言い,場合によっては民事上の損害賠償請求をする,という方法もありうるかとは思います。
- 回答日:2023年01月23日

恐喝まがいに会いました。

相談者(ID:45279)さんからの投稿
10年以上前53万お金を取られ、そのトラブルで今になり理由をつけてまたお金33万をとられました。
その後もお金を貸してくれといわれました。
47万貸しました。
返すとは言っていますが正直お金はいらないので関わってほしくないので今は電話があっても無視しています。
どこで鉢合わせになるかもわからないので正直怖いです。
家族もおりもう関わらないでほしいです。

今後、相手方から連絡や接触があった場合は、ご自身では対応されず、速やかに警察に通報して警察に対応をしてもらってください。

ご不安が強い場合は、先に警察に被害相談をしていただいても結構です。
- 回答日:2024年05月22日
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