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福島県で恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士一覧

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福島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は福島県弁護士会の024-534-2334

福島県弁護士会は、当番弁護士の依頼を024-534-2334の1本で受けており、支部ごとの番号はありません。会の案内では、平日・休日を問わず原則48時間以内に弁護士が面会し、初回の接見手数料はかかりません。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば呼べます。18歳未満の人が逮捕された事件(道路交通法違反だけの事件を除く)は、申出がなくても当番弁護士が接見に来ます。県外に住む家族からも同じ番号で依頼できます。

業務時間外に留守番電話へ残す項目(弁護士会の案内)

  • 当番弁護士の派遣を頼む電話であること
  • 逮捕された人の氏名・生年月日と罪名(恐喝か脅迫か)
  • 身柄のある警察署の名前
  • 電話したあなたの氏名と連絡先

呼び出しの段階と、金品を要求されている側の窓口

福島県弁護士会の法律相談は6支部の法律相談センターで受け付ける予約制で、30分5,500円(税込)、相談例に刑事事件が入っています。出頭を求められているなら、刑事事件を扱う事務所か法律相談センターに予約を入れましょう。脅しや金品の要求を受けている側は、次の窓口を使えます。

窓口 電話 受付
(公財)福島県暴力追放運動推進センター 福島相談所024-572-6960平日9時〜17時
福島県警察 警察安全相談#9110/024-525-8055平日9時〜17時
福島地方検察庁 被害者ホットライン024-534-5135平日9時〜17時
(公社)ふくしま被害者支援センター024-563-3724平日9時〜17時
福島県警察 ヤングテレホン(少年の相談)024-525-8060平日9時〜17時

※暴力追放運動推進センターは福島県公安委員会の指定団体で、番号と受付時間は福島県「犯罪被害者支援ハンドブック」の記載です。郡山市役所内にも郡山相談所があります。#9110の夜間・休日の扱いは県警のページに記載がないため、急ぎの被害は110番か最寄りの警察署へ連絡してください。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福島県「犯罪被害者支援ハンドブック」、福島県警察「各種相談窓口」、福島県警察「犯罪被害者支援」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」

福島県で恐喝・脅迫の疑いをかけられたときの初動

このページは、福島県内で恐喝罪・脅迫罪の疑いをかけられた本人と家族に向けた案内です。脅迫罪は害を加えると告げて怖がらせたこと自体を、恐喝罪は怖がらせてお金や物、支払いの免除などを手にしたことを問う罪です。相手が抵抗できないほどの暴行や脅しなら強盗、脅して土下座や謝罪文を書かせたなら強要と、罪名が変わります。暴行・傷害やストーカー事件とは別のページで扱っています。中通り・浜通り・会津のどの警察署に身柄があっても、当番弁護士の申込先は福島県弁護士会(024-534-2334)の1本です。

いまの状況別・最初にすること

家族が県内の警察署に連れて行かれた
024-534-2334に電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。夜間や休日は留守番電話に、派遣の依頼であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、あなたの氏名と連絡先を吹き込みましょう。
相手から受け取ったお金がある
恐喝か恐喝未遂として調べられる見込みがあります。自分で返しに行かず、受け取った日・金額・方法を書き出して、返し方ごと弁護士に任せてください。
送ったLINEやSNSの文面が問題にされている
自分の送信も相手からの返信も消さずに残し、前後のやり取りをまとめて弁護士に見せてください。文面の意味をどう説明するかを一緒に組み立てられます。
県警から出頭の連絡が来た
逮捕前でも、弁護士会の業務時間内なら当番弁護士と有料で相談できます。出頭の日より前に弁護士と会い、要求の理由と言葉の意味をどう話すかを決めてから署へ向かいましょう。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」

福島県で恐喝・脅迫により逮捕された後の手続きと場所

時間の区切りは全国で同じです。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日間で、延長されると最長20日間になり、その間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。仲間と一緒に疑われていると、家族も面会できない接見禁止が付くことがあります。逮捕から起訴までの各段階は逮捕後の流れを解説した記事で詳しく扱っています。

地区ごとの警察署・地検・地裁の対応

福島県警の警察署は22署で、方面本部はありません。処分を決める福島地方検察庁は福島市の本庁と5支部、起訴後に審理する福島地方裁判所は福島市の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部からなります。家族のいる署の名前から、事件が進む庁をたどれます。

地区 警察署 処分を決める地検の庁 審理する地裁の庁 合議事件の庁
中通り(県北)福島・福島北・伊達・二本松本庁(福島市狐塚)本庁(福島市花園町)本庁
中通り(県中)郡山・郡山北・須賀川・田村郡山支部郡山支部郡山支部
中通り(県南)白河・石川・棚倉白河支部(棚倉区検を含む)白河支部郡山支部
浜通り(いわき・双葉郡)いわき中央・いわき東・いわき南・双葉いわき支部いわき支部いわき支部
浜通り(相馬・南相馬)相馬・南相馬相馬支部(所在地は福島市の本庁と同じ)相馬支部本庁
会津会津若松・猪苗代・喜多方・会津坂下・南会津会津若松支部(田島区検を含む)会津若松支部会津若松支部
県内全域控訴審は宮城県の仙台高等裁判所(本庁)。当番弁護士は福島県弁護士会 024-534-2334

※裁判所の区分は裁判所「福島県内の管轄区域表」(市町村名は平成20年7月1日現在の行政区画による表示)、警察署は「福島県警察の組織に関する条例」の別表によります。本宮市・大玉村は郡山北署と郡山支部、飯舘村は南相馬署の受け持ちですが裁判所は本庁の区域です。双葉郡8町村の福島富岡簡易裁判所は事務移転中で、刑事事件はいわき簡易裁判所が扱います。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、福島県の地裁は1つなので当番弁護士の番号も1本です。

県内で裁判員裁判を開くのは本庁と郡山支部だけですが、恐喝・脅迫は裁判員裁判の対象ではありません。多くは事件のあった地区を受け持つ本庁か支部で審理され、脅迫の罰金は簡易裁判所の略式命令で科されることがあります。起訴後に警察署から移る先は、郡山・会津若松・いわき・白河の4つの拘置支所か福島刑務支所で、相馬市・南相馬市に刑事施設はありません。4つの拘置支所で家族が面会を申し込める時間は、午前が8時30分から11時30分、午後が13時から16時までです。弁護士には、警察署名と事件のあった市町村・地区をあわせて伝えてください。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方・家庭裁判所「紹介」、福島地方裁判所「裁判員制度」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

福島県で恐喝・脅迫に問われる罪と刑の重さ

恐喝も脅迫も刑法の罪なので、福島市でも郡山市でも会津の町村でも、法定刑は同じです。脅迫罪は生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げて脅すことで成立し(刑法第222条第1項)、親族への害を告げた場合も含まれます(同条第2項)。恐喝罪は、脅して財物を交付させたり、財産上の不法な利益を得たりしたときに成立します(第249条)。福島県警の警察官から告げられた罪名と条文をメモに残し、接見に来た弁護士に渡してください。見通しの説明が早くなります。

罪名(根拠) どんな行為か 拘禁刑 罰金刑 時効
脅迫(刑法第222条)害を加えると告げる2年以下30万円以下あり3年
強要(第223条)脅して義務のないことをさせる(未遂も処罰)3年以下なし3年
恐喝(第249条)脅して金品や利益を得る10年以下なし7年
恐喝未遂(第250条)金品を得ようとして果たせなかった恐喝と同じ(減軽は裁判所の判断)なし7年
暴力行為等処罰法第1条集団で、または凶器を示して脅す3年以下30万円以下あり3年
同法第1条ノ3常習として脅す3月以上5年以下なし5年

※脅迫罪に未遂の処罰規定はありません。時効は刑事訴訟法第250条第2項を法定刑に当てはめた年数です。団体の活動として組織的に行われた恐喝は組織的犯罪処罰法第3条第1項第14号で1年以上の有期拘禁刑となり、脅迫は同条の対象外です。刑名は令和7年6月1日から拘禁刑です。

繰り返しの連絡や要求は、福島県迷惑行為等防止条例の「嫌がらせ行為」

害を告げたとまでは言えない言動でも、同じ相手に繰り返して強い不安を与えると、福島県迷惑行為等防止条例第7条の嫌がらせ行為にあたることがあります。面会など義務のないことを求める(第3号)、著しく粗野・乱暴な言動をする(第4号)、拒まれたのに電話やメールを続ける(第5号)、名誉を害することを告げる(第7号)が挙がっており、第5号にはSNSのメッセージ機能を使った送信も明記されています。目的の限定はなく、罰則は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第11条第2項・第5項)。同じ条例の第3条「金品の不当な要求」は第11条第1項で、3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。連絡の回数・期間と、何を求めたかを弁護士に正確に話してください。刑法と条例のどちらで扱われそうかを早くつかめます。

※第7条からはストーカー規制法の「つきまとい等」が除かれています。GPS機器で位置を取る行為の号は福島県の条例にはありません。条例の刑名は令和6年12月24日福島県条例第82号(令和7年6月1日施行)で拘禁刑に改められています。

暴排条例と、福島県暴走族等根絶条例の「金品の要求」

福島県暴力団排除条例に、みかじめ料や用心棒代を払った店を罰する特別強化地域の規定はありません。事業者の利益供与(第23条)は公安委員会の勧告(第34条)と公表(第36条)の対象で、刑罰は学校や都市公園などの周囲200メートルでの事務所の開設・運営(第39条第1項・1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)などに限られます。福島県に特徴的なのは福島県暴走族等根絶条例で、暴走族に入っている少年(20歳未満)から会費や面倒見代などを要求し、受け取ること(第18条)を6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています(第20条)。先輩から後輩への上納金の話は、恐喝と条例の両方から見られます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第249条・第250条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」、福島県警察 例規集「福島県暴力団排除条例」、福島県警察 例規集「福島県暴走族等根絶条例」、福島県報 号外第77号(令和6年12月24日)

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、返金と「今後は連絡しない」約束を示談書にまとめる

恐喝も脅迫も告訴がなくても起訴できる罪で(恐喝の親族間の特例を除きます)、相手が「もういい」と言っただけで福島地検の手続きが止まるわけではありません。それでも、お金を返して示談ができているかは、起訴するかどうかを決めるときに「犯罪後の情況」として考慮されます(刑事訴訟法第248条)。被害者の連絡先は、本人が了承した場合に限り警察官や検察官から弁護士に伝えられるのが通常です。本人や家族が相手に連絡すると、重ねて圧力をかけたと受け取られかねないので、窓口は弁護士に一本化してください。郡山やいわきのような同じ市内で暮らし続ける相手なら、自宅や勤め先に近づかない条項を示談書に入れると、相手が応じやすい条件を示せます。

否認するなら、請求の根拠と言葉の受け取られ方を分けて話す

貸したお金や代金を返してほしいと求めただけなのか、相手を怖がらせる方法で要求したのかが争点になります。請求に理由があることと、どんな言葉や手段を使ったかは別々に評価されます。取調べでは言いたくないことを言わなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の訂正を求めることも、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。恐喝・脅迫の取調べは録音・録画の義務の対象外(第301条の2)なので、その日に聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士とは県内のどの署でも立会人なしで会えます(第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、検察庁「捜査について(Q&A)」

恐喝・脅迫事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は、相手の生活圏から離れて暮らせるかが焦点

保釈を請求できるのは起訴された後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。恐喝・脅迫で問題になりやすいのは、被害者や事件を知る人を怖がらせる行動に出ると疑うに足りる理由があるか(第89条第5号)です。第89条第2号は長期10年を超える罪の前科の規定で、上限10年の恐喝や上限2年の脅迫の前科は当たりません。組織的犯罪処罰法の恐喝は短期1年以上なので、第1号で権利保釈から外れます。

令和7年に福島地裁管内で第一審を終えた被告人のうち、勾留されていた502人中136人(27.1%・算出)が保釈されました。全国の31.7%(35,125人中11,132人・算出)より低い割合です。釈放後に相手と離れて暮らせる住まいを家族で用意し、弁護人に伝えてください。保釈請求で示す材料になります。保証金の納付先は本庁が会計課経理係(024-534-2238)、刑事手続の問い合わせは本庁刑事書記官室(024-534-2359)、郡山支部(024-932-5823)、いわき支部(0246-22-1338)です。

公訴時効は恐喝7年・脅迫3年

時効は行為が終わった時から数え(第253条第1項)、脅迫なら害を告げた時、恐喝なら金品を受け取った時が起点です。共犯の事件では、最後の行為が終わった時から全員の時効が進みます(同条第2項)。国外にいる間は進まず(第255条第1項)、起訴されると停止します(第254条第1項)。

外国籍の人と在留資格

福島県の在留外国人は21,598人(令和7年末)で、在留資格は技能実習5,690人が最多、国籍はベトナムが5,213人で最も多くなっています。恐喝は刑法第37章の罪なので、技能実習・特定技能・留学など別表第一の資格の人は、執行猶予が付いても拘禁刑に処せられれば退去強制の対象です(入管法第24条第4号の2)。脅迫は第32章の罪で第4号の2に入らず、刑の全部の執行猶予が付かない1年超の拘禁刑かどうかで判断されます(第24条第4号リ)。最初の接見で在留カードの資格と期限を伝え、罰金で終えられる見込みを弁護士と話し合ってください。日本語での説明が難しい家族は、福島県国際交流協会の外国人相談窓口(024-524-1316・火〜土9時〜17時15分・13言語に対応)で、警察などとの三者通話の通訳を頼めます。

※集団や凶器による脅迫(暴力行為等処罰法第1条)も、刑法第222条に係る部分は入管法第24条第4号の2から外されています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第250条・第253条〜第255条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」

恐喝・脅迫事件で弁護士に頼めることと選び方・費用

県内の恐喝・脅迫事件で弁護士に任せる柱は、受け取ったお金の返還を含む示談と、身柄の解放の2つです。

返還と示談

捜査機関を通じて被害者の了承を得たうえで連絡を取り、返す金額と方法、謝罪、今後の接触を断つ約束を書面にまとめます。進め方は示談交渉に関する記事で紹介しています。

身柄の解放

勾留しないよう検察官に意見を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。起訴・不起訴の見通しについては不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。

会津や浜通りの署なら、接見までの日数と日当を先に聞く

福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、支部は福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6つです。県の面積は全国で3番目に広く(算出)、福島市や郡山市の事務所から南会津署や双葉署へ出向くと、移動の距離が長くなります。中通り以外の署に身柄があるなら、まず当番弁護士を呼び、私選を考える事務所とは次の3点を電話で詰めてから依頼先を決めてください。

私選の事務所と電話で詰める3点

  • 身柄のある署へ、冬の道路事情も含めて何日のうちに接見に来られるか
  • 受け取ったお金の返還を、示談の中でどう組み立てるか
  • 遠方の署への接見1回ごとの日当と交通費、分割払いに応じるか

費用の目安と法テラス福島

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、返すお金や示談金は別に用意します。恐喝で起訴され公判が続く場合や、遠方の署への接見が重なる場合は増えます。起訴されたときに上乗せされる金額を、契約書にサインする前に見積書で受け取りましょう。費用の項目は弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。国選弁護人は勾留が請求された後に本人が裁判官へ請求でき、資力の基準があります。法テラスの事務所は法テラス福島(福島市・0570-078370)と法テラスふたば(広野町・0570-078376)で、郡山・いわきにはありません。法テラスの無料相談は貸金などの金銭トラブルが対象で、刑事弁護は案内に入っていないので、貸したお金を取り戻したい問題は刑事事件と切り分けて相談しましょう。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、法テラス「法テラス福島」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」

福島県の恐喝・脅迫の検挙状況

県内の脅迫と恐喝の件数は、警察庁の都道府県別の表で令和6年まで公表されています。令和6年は脅迫(強要を含む)の認知28件・検挙14人、恐喝の認知16件・検挙16人で、恐喝は前年の25件から減りました。

年 罪名 認知件数 検挙件数 検挙人員
令和5年脅迫(強要を含む)25件23件20人
令和5年恐喝25件20件17人
令和6年脅迫(強要を含む)28件20件14人
令和6年恐喝16件14件16人

※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第3表の福島県の値です。令和7年の罪種別の福島県分は、2026年9月の時点で公表されていません。令和6年の検挙率は脅迫71.4%、恐喝87.5%で、検挙件数を認知件数で割った算出値です。令和6年の脅迫の検挙人員のうち少年は1人、恐喝は0人です。

粗暴犯は令和7年・令和8年と増加

暴行・傷害・脅迫・恐喝などをまとめた「粗暴犯」は県警が令和7年まで公表しており、令和6年の445件のうち脅迫と恐喝は合わせて44件(9.9%・算出)でした。令和7年の粗暴犯は551件(前年比23.8%増)、令和8年1〜8月も445件(前年同期比25.7%増・暫定値)と増えています。この増加に脅迫・恐喝がどれだけ含まれるかは、罪種別の数字が出ていないため分かりません。県内の刑法犯全体では、令和7年の検挙率が43.8%で東北6県の最下位、検挙された2,139人のうち逮捕は588人(27.5%・算出)で、全国の32.2%より低い割合です。恐喝・脅迫に限った逮捕の割合は公表されていないので、呼び出しの段階で弁護士に依頼し、在宅のまま返還や示談の準備を進めてください。

少年の恐喝は令和7年に6人

県警の少年非行の概況では、令和7年に刑法犯で検挙された14〜19歳の少年195人のうち恐喝は6人で、前年の0人から増えました。同じ年に逮捕された少年21人(交通関係を除く)のうち、恐喝は2人です。警察署別の非行少年は郡山署67人、会津若松署62人が多く、刑法犯少年の半数以上が高校生です。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」、福島県警察「令和8年 犯罪統計(8月末暫定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、福島県警察「令和7年における少年非行の状況」

福島県の恐喝・脅迫事件でよくある質問

Q1. 恐喝で起訴された場合、罰金で終わる道はありますか?

ありません。恐喝の法定刑に罰金はないため、起訴されると公開の法廷で裁判が開かれます。令和6年の全国の検察統計では、恐喝で起訴された397人は全員が公判請求でした。脅迫は起訴703人のうち471人(67.0%・算出)が略式命令の請求です。地方裁判所で恐喝により有罪とされた273人のうち、執行猶予が付かなかったのは93人(34.1%・算出)でした(令和7年版犯罪白書)。恐喝で調べられているなら、勾留の期限が来る前に返金と示談の合意を取り付けてください。

Q2. 相手にLINEやSNSで強い言葉を繰り返し送ってしまいました。脅迫罪ですか?

害を加えると告げたと評価されれば、文面だけでも脅迫罪です(刑法第222条)。そこまで言えない文面でも、拒まれたのにSNSのメッセージを送り続ければ、福島県迷惑行為等防止条例第7条第5号が問題になります。送った回数と期間、相手が拒んだ時期を整理し、履歴ごと弁護士に見せてください。刑法と条例のどちらが当てはまるかの見通しが早く立ちます。

Q3. 南会津署や双葉署にいる家族のもとへ、郡山や福島市の弁護士は来てくれますか?

来てもらえますが、移動の距離に応じて日当と交通費がかかります。南会津町の田島には簡易裁判所と家裁の出張所、区検察庁だけがあり、起訴されれば会津若松支部で審理されます。双葉郡の事件はいわき支部の区域です。依頼の前に署の名前を伝え、接見1回あたりの日当と交通費を見積もってもらいましょう。会津若松支部やいわき支部の管内に事務所がある弁護士かどうかも比べて、依頼先を選びましょう。

Q4. 飯舘村や福島空港で起きた事件は、どこの警察署と裁判所が扱いますか?

飯舘村は南相馬署の受け持ちですが、裁判所は相馬支部ではなく福島市の本庁の区域です。玉川村のうち福島空港の敷地は須賀川署の受け持ちで、裁判所は棚倉簡易裁判所と同じ白河支部の区域、合議事件は郡山支部です。事件のあった場所は大字や施設名まで弁護士に伝えてください。管轄の食い違いを見落とさずに済みます。

Q5. 暴走族の後輩から「会費」を集めていました。恐喝になりますか?

脅して払わせていれば恐喝の疑いがかかります。脅しがなくても、暴走族に入っている20歳未満の少年から会費や面倒見代を要求し、受け取る行為は福島県暴走族等根絶条例第18条で禁じられ、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第20条)。いつ、誰から、いくら受け取ったかを書き出して弁護士に渡してください。返金と謝罪の順番を組み立てられます。

Q6. 親や兄弟からお金を脅し取った場合も、罪になりますか?

恐喝では、配偶者・直系血族・同居の親族との間なら刑が免除され、それ以外の親族なら告訴がなければ起訴できません(刑法第251条・第244条)。親族でない共犯者には及ばず、脅迫罪に同じ特例はありません。相手が配偶者か、親子など直系か、同居しているかを弁護士に正確に伝えてください。処分の見通しをつける出発点になります。

Q7. 高校生の子が同級生からお金を取ったとして、郡山の警察から連絡がありました。家庭裁判所はどこですか?

福島家庭裁判所は本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部すべてで少年事件を扱い、郡山市の事件は郡山支部です。観護措置が決まれば、県内に1か所の福島少年鑑別所(福島市・024-557-6561)に入ります。同級生の家庭へのお金の返し方と謝罪の場の設け方を、付添人になる弁護士と早い段階で相談しましょう。家庭での接し方に迷うときは、県警のヤングテレホンも使えます。

Q8. 福島県や市町村の職員が恐喝で有罪判決を受けたら、失職しますか?

拘禁刑以上の刑を受けた地方公務員は、条例に特別の定めがない限り、その職を失います(地方公務員法第16条第1号・第28条第4項)。恐喝には罰金刑がないため、執行猶予が付いても対象です。脅迫で罰金刑にとどまれば、この規定にはかかりません。起訴で休職とされることもあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事手続とは別に判断されます。失職を避けたいなら、検察官が起訴を決める前に返金と示談をまとめてください。

Q9. 福島地裁の判決に不服があれば、控訴審はどこで開かれますか?

県内のどの支部の事件でも、控訴審は宮城県仙台市の仙台高等裁判所(本庁)です。福島県内の裁判所で控訴審が開かれることはありません。進学や避難で県外に住む家族も、仙台での審理に合わせて傍聴や面会の予定を組めます。第一審の判決から控訴期間は14日なので、判決の前に控訴するかどうかの考え方を弁護人と話しておきましょう。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3、福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」、福島県警察 例規集「福島県暴走族等根絶条例」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、e-Gov法令検索「刑法」第244条・第251条、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、仙台高等裁判所「所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条

福島県で恐喝・脅迫事件の弁護士を探す 起訴の判断より前に、返還と示談に動ける事務所を選んでください

県内の事件は福島地裁の本庁と5支部に分かれて審理され、会津や浜通りの署まで早く接見に出向けるかは事務所ごとに違います。家族が警察署に留め置かれているなら、当日か翌日に接見へ向かえる事務所に電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所から話を聞きましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。県内の脅迫・恐喝の件数は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の値で、令和7年の罪種別の福島県分は未公表のため掲載していません。粗暴犯の件数は福島県警察の犯罪統計(令和7年確定値・令和8年8月末暫定値)、少年の人数は県警「令和7年における少年非行の状況」、検挙率と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」によります。処分の全国統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報と「令和7年版 犯罪白書」、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の福島地裁管内と全国の値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。福島県迷惑行為等防止条例・福島県暴力団排除条例・福島県暴走族等根絶条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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