ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  愛知県  愛知県で詐欺罪に強い弁護士

【土日祝も対応】愛知県で詐欺罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い初回の相談無料な弁護士一覧

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愛知県で詐欺罪に強い弁護士が42件見つかりました。
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更新日:

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

【被害者専用窓口】ブリッジ法律事務所

住所 群馬県前橋市大手町1-6-9アッコラビル211
最寄駅 JR両毛線 / 前橋駅 徒歩18分 上毛電気鉄道 / 中央前橋駅 徒歩18分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 内藤 秀男
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
42件中 41~42件を表示
詐欺罪が得意な愛知県の刑事弁護士が回答した解決事例
詐欺罪
20代|男性
早期保釈成功。執行猶予獲得
詐欺罪
40代|男性
詐欺罪
詐欺罪が得意な愛知県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:54142)さんからの投稿
バイト先で同僚のカバンからクレカを取り出し写真を取りました。クレカを戻す時間がなく、そのまま持っていたのでバイト先に落ちていたと嘘をついて渡しました。
また、自宅に帰った後写真に撮ったクレカを利用して買い物を数万円してしまいました。後々、バレるのが怖くなり商品が来たら返品しようと思っています。
そして、バイト先と警察から電話があり、クレカを払った第一発見者として事情聴取がしたいと言われました。住所と生年月日を警察の方に伝え、後日事情聴取となりました。

購入店との関係で詐欺を構成します。返品対応すれば、実質的損害は回復されることになります。
クレカの持ち主との関係では、詐欺や窃盗にはなりませんが、損害を与える関係になりますので、
購入金額(ないし+α)を返金して示談をすることになります。
事情聴取よりも先に対応出来る方がよいです。
よほどの前科前歴等がなければ、先に示談が成立すれば逮捕まではされないと考えられます。
相談者(ID:64186)さんからの投稿
水商売をしていますが嘘をついてお客さんからお金を借りてしまい返済に困っています。

お金の返済が難しいとの状況、大変辛いと思います。

まず、そもそもどのような虚偽の説明をしてお金を借りたのでしょうか?
また、借入金額はいくらで、どの程度返済したのでしょうか?

示談では、今後、どうやって返済するか、おそらく分割払しかできないと思いますが、を貸主と協議して返済計画を立てて、返済の合意をすることになります。ただし、あくまで貸主との合意が必要となります。相手が合意してくれない限り示談は成立となりません。

次に、自己破産は、返済不能な負債を、免責手続を経て、法的に免除を受けることを目的とする手続きです。しかし、詐欺により生じた負債は破産しても免除されませんので、あなたの場合は破産しても無意味と考えます。

まずは、法律の専門家、たとえば法律相談を受け付けている場所や、弁護士会の法律相談センターなどに相談し、プロの助けを借りることを検討してください。

重要なことは、今すぐにでも行動することです。返済問題は放置すると貸主の感情を害しかねず、どんどん示談の合意が難しくなることが多いです。さらには、詐欺罪で告訴される可能性も出てきます。
お困りの点や不明な点を早期に専門家に相談し、最良の解決策を見つけることをお勧めします。
- 回答日:2025年04月06日
相談者(ID:57777)さんからの投稿
お金が無かった時、SNSでお金配りのツイートを発見し応募した結果当選しました。
その際、LINEでのやりとりで一年待ちの状態を伝えられ、早く渡す方法としてキャッシュカードを郵送するよう言われました。
お金が無く、郵送することを犯罪とも考えれず、送ってしまいました。その際に本人確認と暗証番号を送ってほしいと伝えられ、それもそのまま送ってしまってました。
後日銀行から郵便にて取引停止の紙が届き、連絡したところ警察から詐欺に使われていることを聞き、直接電話をした際に還付金詐欺に使われていたことが発覚しました。

逮捕されるのかどうか、起訴されるのかどうかは、記載されている情報のみでは一概に申し上げられません。

一般論として、犯罪に該当する行為に及んでしまったからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕される場合というのは、質問者様が証拠隠滅に及んだり、逃亡したりするおそれがある場合です。
ただし、逮捕状を請求する捜査機関や逮捕状を発付する裁判所が、そのようなおそれがあると判断するかどうかは分かりません。

もし所轄の警察署が分かっていれば、捜査に協力する意思を示しておくのも一つの手だと思われますが、そもそもそのような意思を示しておくのが良いのか、あるいは弁護人を選任して黙秘の方針をとるのが良いのかなど、色々と要検討です。

起訴されるのかどうかは、警察から事件を送致された検察官が判断します。
判断にあたっては、キャッシュカードを送った経緯、被害状況、被害金額、前科前歴の有無等の様々な事情が考慮されます。
犯罪行為に該当するとしても不起訴(起訴猶予)となる可能性もありますが、記載されている情報のみでは不明です。
 【初回相談料:30分5,500円】弁護士 栗島 渉からの回答
- 回答日:2024年12月11日
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