さいたま市(埼玉県)の詐欺罪に強い19時以降相談可能な弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で詐欺罪に強い弁護士が41件見つかりました。
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更新日:

SINTO法律事務所

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埼玉県さいたま市中央区上落合1-11-15アスク新都心ビル3階
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土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

祝日:08:00〜21:00

弁護士 鈴木 秀二
定休日 無休
41件中 41~41件を表示

詐欺罪に強いさいたま市の弁護士の解決事例

詐欺罪に強いさいたま市の弁護士が回答した法律相談QA

無銭飲食で逮捕・身元引受拒否。今後の動向は?

相談者(ID:02575)さんからの投稿
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。

ご質問ありがとうございます。

親友の親戚様(分かりやすく「Aさん」と置き換えます。)は、身元引受人を拒否されているとのことで、逮捕された当事者及びその弁護人からすると、事件との関係では、無関係の第三者という位置づけになるとか存じます。
そうすると、弁護人がAさんからの問い合わせに対して回答する可能性はほとんどないとか存じます(例外的に被疑者本人が承諾をすれば回答することはあります。)。仮に、私がその弁護人だとしても回答はしません。
検察の勾留日程は裁判の日程、処分の状況などは全て個人情報になりますので、検察庁が回答することも通常はございません。
裁判の日程は、その日になれば公表されますが、事前に裁判所に確認することはできません。

したがって、結論から申し上げれば、弁護人に問い合わせをしてみて、被疑者本人が承諾をした場合に限って現状等の確認をすることはできますが、それ以外の場合には中々関わりをもつのは難しいかと存じます。

参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2022年08月26日

SNSでのチケット詐欺

相談者(ID:08280)さんからの投稿
宝塚の人気公演のチケットお譲り頂く予定でした。SNSにチケット探していること伝えてチケット2枚お譲り頂く事になりチケット代金振り込みました。チケット代金振り込みたと連絡しても返事がなく再度送り返事がきまして公演1週間前にチケットが届くため届いたら連絡します。と返事がきましたが公演5日前になっても何も連絡なく週末になるためチケット確認の連絡しましたが返事すぐなく翌日に来た返事が出張でチケット受け取れないから返金させてほしいと連絡がきました。口座を教えるのが嫌なため現金書留にしてほしいことご依頼していますが対応 していただけず。同様な手口でわたしと同じ被害にあわれたかた二名いらっしゃいます。私に連絡が来る2日前にたの方にお一人のかたに連絡しています。その方にも連絡がなくチケット届かないと何回も連絡してお返事来ています。
出張いつ終わるか確認しましたら20日と言われましたが仕事のトラブルで延びるかもと連絡きました。

お問い合わせありがとうございます。

金銭債務ということですので、返金に関する特別な約束があったわけでないのであれば、ご自宅に持参して返金するよう求められるのが原則です。もっとも、そのようなことを求めるのは現実的ではないと思います。

現金書留に拠る返金を求められるかどうかは、原則的に相手がそれに応じるかどうか次第です。住所を教えるリスクも、口座番号を教えるリスクも、さほど変わらないものと思いますので、何を優先すべきかでご判断されればよろしいかと思います。

また、相手方の主張に拠れば、直ちに詐欺として判断することは困難ですので、警察にご相談されても、時間だけを費やすこととなり、本質的な解決に至る可能性はあまり高くないように思われます。個別の対応がどうなるかは管轄警察署の業務の繁閑にもよるでしょうから、確実なことをお知りになりたいのであれば、直接警察署にお問い合わせください。

本件のような無用のトラブルを未然に防ぐためにも、公式の再販システム等を利用されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年04月11日

売主の虚偽の報告について訴えを起こすことは可能でしょうか?

相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

 拾ったカードで500円程の買い物をしてしまった。

相談者(ID:19072)さんからの投稿
2017年の2月か3月に歩道で拾ったカード(カードの種類は不明)で、近くのコンビニで500円相当の買い物をしていまい、そのままカードをドブに捨ててしまいました。以後、警察から電話も郵便物も来ていません。又、その他は万引き一つしていません。しかし時効直線に逮捕されたとのニュースを見るたびに、もしや自分もと不安になっています。

お問い合わせありがとうございます。

詐欺、窃盗の公訴時効は7年です。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性はあります。

また、逮捕されずとも、任意の出頭要請があれば、家族や勤務先に知られる可能性もあります。

もし、不安に苛まれて生活されたくないのであれば、またご自身としてけじめをつけられたいのであれば、弁護士に依頼して出頭をし、刑事事件として捜査機関の終局的判断を求めておくという方法もあります。そうすれば、安定して暮らせるというメリットがあります。

もちろん、犯罪を捜査機関が関知していないのであれば、藪蛇になる可能性はあります。しかし、それはいくらここでご質問いただいても結論は得られません。

このままずっとモヤモヤを抱えて過ごしていきたいか、しっかり大人としてケジメをつけておきたいか、取るべき行動は貴方のご意向次第です。

弁護士に依頼して出頭することを検討される場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月29日

詐欺罪にて示談する方法、また起訴された場合に執行猶予を勝ち取る方法

相談者(ID:06974)さんからの投稿
今回の詳細は以下です。
2023年3月18日、古本屋にて合計20000円程度、計5点のミニカーを値札張り替えにより4000円程度にて会計を済ませてしまい、会計を済ませた直後、店の私服警備に捕まり夜害届が提出され、警察署へ連れて行かれました。その店で値札を張り替えしたのは3回目ですが警察が関与するのは当日のものだけで、以前のものは関与できないとのことですので不明です。私のした事を書き、父が身元保証人となれたため在宅事件となり当日は自宅へ帰れました。
現在はお店への支払いに行くのと、警察の調書を取るのを待っている状況です。

対企業の為示談は難しいと思いますが、もし示談を申し立てる場合、元の値段にどれくらい上乗せをしてお返しすればいいでしょうか?お店側からは元の値段さえ払ってくれればそれで良いと当日言われております。

お恥ずかしながら以前、2016年5月に窃盗罪にて逮捕をされ、路式起訴され罰金を支払いました。

お問い合わせありがとうございます。

被害弁償にいくら上乗せすべきかという点は、お店が商品代金以上は求めないと言っている趣旨にもよりますが、一般的に、宥恕文言付きの示談書まで取り交わす場合には、被害弁償相当額以上の金額で示談することが多いと思います。しかしながら、示談の成否や内容は相手の感情を宥められるかがキーポイントですので、端的に言えばケースバイケースで絶対的な基準はありません。

示談をして執行猶予処分を求めていきたいのであれば、当事務所もお手伝いできます。ただし、どの事務所も同じですが、執行猶予処分の獲得を確約してくれる事務所はありません。弁護活動に「絶対」は原則ありませんので、この点はご理解ください。

本件について不起訴処分を求めていくのであれば、示談も含めた被害者対応もさることながら、前科についても検討した上での捜査機関側への粘り強い対応も重要で、これには経験も必要です。

示談の成立、不起訴処分の獲得を目指していくお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月22日

有罪になりたくないです。

相談者(ID:14728)さんからの投稿
以前、新大久保に行った際に韓国アイドルのサインボールを大量に販売している方がおり、本物だと思い、コレクションとして何個か購入しました。
時期が経ち、必要無くなったため、メルカリで購入額よりも5000円程プラスして合計7点販売し、取引が完了。

そしてその商品は偽物だとして、購入者ではない第三者がSNSで拡散し、弁護士を雇って各事務所に報告。サインボールなので本物か偽物か鑑定できません。逮捕してもらうと私のメルカリの購入ページをスクショしているのを発見。

怖くなり、本当に偽物だとしたらまずいと思い、
メルカリの問い合わせで偽物を販売してしまった可能性があるので、購入者に返金お願いしたいと今問い合わせ中です。

私は逮捕されちゃうのでしょうか?
怖くて怖くてたまりません。

確かに今思うとサインボールなんてその人が書けば本物と言えるのに、転売してまった自分が馬鹿です。


お問い合わせありがとうございます。

警察の捜査権限は絶大ですので、犯罪を関知し、捜査する必要があると判断すれば、警察は、メルカリの運営元に登録情報の照会をするなどして、貴方にたどり着くことはできるでしょう。

サインを本物と信じて転売されたとのことですので、それが客観的にも裏付けられるような事実関係が確認できれば罪に問われる可能性は低くなるでしょうが、合理的に考えて偽物であることを知り得たと判断されるような事実関係が裏付けれれば詐欺罪に問われる可能性もあるでしょう。

いずれにせよ、インターネット上で質問をしてどのような回答を得られたとしても、貴方の個別の事情を具に検討しているわけではないので、貴方が逮捕される可能性に変わりはありません。

今できることは、運営元に事情を説明して、被害の早期回復を図ることです。回復が図られれば、逮捕されるリスクは下がると思います。

それでも運営元が協力してくれるとは限りませんので、返金が叶わず、刑事事件化されることもあるかもしれません。そうしたときに、逮捕を回避したり、実刑を回避したりと、刑事処分が軽くなるような弁護活動をお望みでしたら、お手伝いすることは可能です。

そのときは、リンクより個別にお問い合わせいただけば幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月24日

無銭飲食で逮捕・身元引受拒否。今後の動向は?

相談者(ID:02575)さんからの投稿
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。

警察を通じて担当検察官の連絡先を聞き、飲食代金を支払ったら不起訴になるか聞いてみたらどうでしょうか。
検察官に弁護士の連絡先を聞き、弁護活動の役に立つことがないか聞くのもいいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日
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