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三重県松阪市で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

三重県松阪市の窃盗罪・万引きに強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、三重県松阪市の窃盗罪・万引きに強い弁護士を探せます。窃盗罪・万引きでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
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1 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
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住所
三重県津市栄町2-312津第一生命ビルディング4階
最寄駅
JR「津駅」より徒歩8分 近鉄名古屋線「津駅」より徒歩8分
対応地域
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1 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
窃盗罪・万引きに強い三重県松阪市の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:10678)さんからの投稿
衣料品の万引きで後日警察から電話がありました。

大手スーパーの衣料品コーナーで数年前から繰り返していたものです。
全て買取でも弁済でもお金は支払いたいと申し出ましたが、店舗側でも被害総額が分かりませんとのことと、会社の方針で弁済は結構です。と言われました。

回数は20回くらい。
今回が初犯です。
被害額はおそらく30万円くらいではないかと思っています。

現在、取り調べが終わって、検察からの連絡待ちです。
弁護士の北野です。
お問い合わせいただき、ありがとうございます。

1)会社の方針と言われたら示談には難しいでしょうか?
→強制はできないので、基本的には難しいと思われます。

2)その場合、不起訴にできる可能性はありますか?
→どこまで特定されるかにもよりますが、被害額が数十万円となれば、起訴(略式起訴含む)の可能性が高いと思われます。

さらに詳細な相談を希望される場合には、面談相談をご予約ください。
よろしくお願いいたします。
 【警察から連絡が来たらすぐご相談を!】プロップ松阪法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年05月13日
ありがとうございました。
相談者(ID:10678)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
相談者(ID:10228)さんからの投稿
昨日、某有名販売店万引き及び万引き未遂をしました。20歳、大学生です。

まず最初に、500円程度のハンドクリームをカバンの中にいれてしまいました。その際防犯システムは作動しませんでした。そのまま店外へ出ました。

次に、充電コード1点、洗顔フォーム2点、ヘム鉄サプリ1点をカバンの中にいれました。ですが、この時はエレベーター前の防犯システムが作動してしまい、店内アナウンスとブザーが鳴りました。咄嗟に店内へ戻り、適当に商品を売り場へ戻しました。焦り、周りは見えてませんでしたが店員は追ってきませんでした。そのまま店舗を後にしました。防犯カメラにはエレベーター周辺の行動は映っていると思います。

大変反省しておりますが、示談の必要性について悩んでいます。店員が追って来なかったことから、その店舗は防犯意識が低いように思いました。ブザーがなっても、防犯カメラを確認することはないのかなとも考え、このまま黙っていようと思います。この思考は良くないでしょうか?また、この件についてどのように動けば良いでしょうか。店舗は必ず防犯カメラを見て、被害届を提出するでしょうか。
1 前提
各商品をカバンの中に入れて店外に向かった時点で、窃盗罪の既遂が成立したと考えられます。
その後に、商品を売り場に戻しても、窃盗罪の既遂が遡って消滅することはありません。

2 ご質問への回答
(1)ブザーがなっても、防犯カメラを確認することはないのかなとも考え、このまま黙っていようと思います。この思考は良くないでしょうか?
→犯した罪を申告しないことは、進んで申告する場合と比べて、情状面で良いとは言えません。
 もっとも、申告しなければ罪がバレなかったところ、申告したことによってバレてしまったということも想定されますので、この場合は申告したことがご自身にとって不利益をもたらしたとも言えます。
 それ故、一概に良いか悪いかという評価は、難しいように思われます。
(2)この件についてどのように動けばよいでしょうか?
→前述のように、申告すること・申告しないこと、いずれも長短があるため、どちらが良いとアドバイスすることは難しいです。
 ご自身の価値観に基づいて、ご判断いただくほかないと思われます。
 なお、申告する場合は、(受け取るかどうかは店舗側の判断ですが)、被害感情を和らげるため、一定の迷惑料を持参したほうがよいと思われます。
(3)店舗は必ず防犯カメラを見て、被害届を提出するでしょうか。
→店舗責任者、ひいては、販売店本体の方針にもよるため、わからないというほかありません。
 なお、万が一、被害届が提出されて警察の捜査の手が及んだ時に備え、弁護士と委任契約を結んでおき、何かあればすぐに対応要請するというのも一考です。

 【警察から連絡が来たらすぐご相談を!】プロップ松阪法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年05月03日
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