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栄駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

栄駅の刑事事件に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、栄駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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4 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
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住所
愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7丸の内弁護士ビル802
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愛知県・岐阜・三重
営業時間
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加害者側弁護に注力!解決実績1000件以上
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愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
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久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
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営業時間
00:00〜23:59
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住所
愛知県名古屋市中区錦3-5-28錦サンライズ4B
最寄駅
栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分
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名古屋中心に活動中(愛知全域)
営業時間
00:00〜23:59
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住所
愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31吉泉ビル701
最寄駅
名古屋市営地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」1A出口より徒歩5分
対応地域
東海・関東エリアに対応
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よくある質問
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
回答
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
4 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
栄駅の刑事弁護士が回答した解決事例
痴漢・わいせつ
30代男性
3件の強制わいせつで釈放と不起訴処分を獲得した事例
窃盗罪・万引き
50代男性
【常習累犯窃盗等前科4犯あったが執行猶予となった事案】
性犯罪
40代男性
示談締結。不起訴処分獲得。
窃盗罪・万引き
20代男性
【不起訴処分により在留資格影響回避】
痴漢・わいせつ
50代男性
痴漢で4回目の逮捕であったものの不起訴処分となった事例
痴漢・わいせつ
10代男性
保護観察処分獲得
盗撮・のぞき
30代男性
示談締結、不起訴処分獲得
栄駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:54142)さんからの投稿
バイト先で同僚のカバンからクレカを取り出し写真を取りました。クレカを戻す時間がなく、そのまま持っていたのでバイト先に落ちていたと嘘をついて渡しました。
また、自宅に帰った後写真に撮ったクレカを利用して買い物を数万円してしまいました。後々、バレるのが怖くなり商品が来たら返品しようと思っています。
そして、バイト先と警察から電話があり、クレカを払った第一発見者として事情聴取がしたいと言われました。住所と生年月日を警察の方に伝え、後日事情聴取となりました。
購入店との関係で詐欺を構成します。返品対応すれば、実質的損害は回復されることになります。
クレカの持ち主との関係では、詐欺や窃盗にはなりませんが、損害を与える関係になりますので、
購入金額(ないし+α)を返金して示談をすることになります。
事情聴取よりも先に対応出来る方がよいです。
よほどの前科前歴等がなければ、先に示談が成立すれば逮捕まではされないと考えられます。
- 回答日:2024年10月31日
相談者(ID:03934)さんからの投稿
ポスティングや訪問販売の際に、
家の敷地内にポストやチャイムがある場合があります。
鍵のついてない簡易的な扉や門を潜らないとポストの投函ができない場合は営利目的のチラシの投函、訪問販売は 住居侵入罪が成立するのでしょうか?

また、外に訪問販売お断りやビラ、チラシお断りの掲示は無く、前に使われていたポストが外側に付いていただけでした。
(新しいポストが中にある)

特にその住居の方とトラブルになったわけではありませんが、防犯カメラなどで見られていた場合など、後から何かトラブルにならないか心配です。

住居侵入罪が成立するのか、
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

正当な理由なく敷地内に立ち入れば成立します。
よって、相手がチラシを入れてほしくないと思っていれば、掲示等がなくとも成立し得るといえます。
相談者(ID:57777)さんからの投稿
お金が無かった時、SNSでお金配りのツイートを発見し応募した結果当選しました。
その際、LINEでのやりとりで一年待ちの状態を伝えられ、早く渡す方法としてキャッシュカードを郵送するよう言われました。
お金が無く、郵送することを犯罪とも考えれず、送ってしまいました。その際に本人確認と暗証番号を送ってほしいと伝えられ、それもそのまま送ってしまってました。
後日銀行から郵便にて取引停止の紙が届き、連絡したところ警察から詐欺に使われていることを聞き、直接電話をした際に還付金詐欺に使われていたことが発覚しました。
逮捕されるのかどうか、起訴されるのかどうかは、記載されている情報のみでは一概に申し上げられません。

一般論として、犯罪に該当する行為に及んでしまったからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕される場合というのは、質問者様が証拠隠滅に及んだり、逃亡したりするおそれがある場合です。
ただし、逮捕状を請求する捜査機関や逮捕状を発付する裁判所が、そのようなおそれがあると判断するかどうかは分かりません。

もし所轄の警察署が分かっていれば、捜査に協力する意思を示しておくのも一つの手だと思われますが、そもそもそのような意思を示しておくのが良いのか、あるいは弁護人を選任して黙秘の方針をとるのが良いのかなど、色々と要検討です。

起訴されるのかどうかは、警察から事件を送致された検察官が判断します。
判断にあたっては、キャッシュカードを送った経緯、被害状況、被害金額、前科前歴の有無等の様々な事情が考慮されます。
犯罪行為に該当するとしても不起訴(起訴猶予)となる可能性もありますが、記載されている情報のみでは不明です。
- 回答日:2024年12月11日
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