宝塚駅で横領罪・背任罪に強い弁護士が1件見つかりました。
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
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・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
【地域密着の法律事務所】ルーセント法律事務所
住所 | 兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302 |
---|---|
最寄駅 | 阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 |
営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜19:00
【地域密着の法律事務所】少年事件など高難易度事件の対応実績◎/示談交渉にも自信あり!
弁護士の強み|【初回相談無料】早期釈放、保釈手続き、不起訴処分獲得、被害者との示談交渉など、刑事弁護はお任せください。依頼者様の利益を最優先に、的確かつ迅速な弁護活動を心がけています。まずはお早めにご相談を

初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
被害者相談可能
費用分割相談可能
LINE予約可
自首同行可能
来所不要
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性犯罪
痴漢・わいせつ
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盗撮・のぞき
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薬物・大麻
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ひき逃げ当て逃げ
少年事件
示談交渉(加害者)
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1件中
1~1件を表示
宝塚駅で横領罪・背任罪の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:45725)さんからの投稿
投稿日:2024年05月17日
娘が結婚の約束してた人から振られました。今回相談は彼に貸した服を返してもらいたいということです。LINEなどの連絡は拒否されているので、こちらからの連絡は自宅か会社に書面でしか出せないです。
娘は落ち込んでいて自分では要求できず、母である私が相談しています。簡単に手紙出せば済む相手なら良いのですが、東大法学部出の外国企業のコンサルタントしてる人で、下手なことすると簡単に赤子の手をひねるような対応されそうで連絡させていただきました。
服は何枚か貸しているかも知れませんが、どうしても返してほしいものはもう買えない思い入れのある物です。
使用貸借契約を終わらせる通知を送ると良いと読みましたが、どう書いたら良いのか?そこに返してくれない場合、返還請求訴訟も予定してると書いて良いのか?です。
娘は落ち込んでいて自分では要求できず、母である私が相談しています。簡単に手紙出せば済む相手なら良いのですが、東大法学部出の外国企業のコンサルタントしてる人で、下手なことすると簡単に赤子の手をひねるような対応されそうで連絡させていただきました。
服は何枚か貸しているかも知れませんが、どうしても返してほしいものはもう買えない思い入れのある物です。
使用貸借契約を終わらせる通知を送ると良いと読みましたが、どう書いたら良いのか?そこに返してくれない場合、返還請求訴訟も予定してると書いて良いのか?です。
相談者(ID:44675)さんからの投稿
投稿日:2024年05月07日
業務上横領が発覚して、謝罪しましたが3年前からの履歴を調べられて最初は400万円で自己申告して支払う予定が、その後の調査で約300万円増えてしまい示談できる資金がありません。なんとか示談に持ち込みたいのですがこの先収入の当てがなく返済計画が立たず、刑事告訴だけは避けたいと思っています。会社の規定では1,000 万円以上が刑事告訴となっていますが、支払い内容を会社が納得できなければ告訴を検討しているようです。