ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ) > 埼玉県 > さいたま市 > 武蔵浦和駅 > 武蔵浦和駅で痴漢・わいせつに強い弁護士
埼玉県刑事事件加害者のご相談を受付中!
無料相談可能
刑事事件をスピード解決
電話相談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

武蔵浦和駅で痴漢・わいせつの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

武蔵浦和駅の痴漢・わいせつに強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、武蔵浦和駅の痴漢・わいせつに強い弁護士を探せます。痴漢・わいせつでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

駅を絞り込む

大宮駅 さいたま新都心駅 浦和駅 武蔵浦和駅 南浦和駅 北浦和駅 南越谷駅 越谷駅
更新日:
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
3 件の 痴漢・わいせつに強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
不起訴・無罪を目指した迅速対応◆ご家族が逮捕された/警察から連絡があったら早急にご相談を
無罪獲得実績あり/1200件以上の弁護経験】◆釈放示談不起訴の実績多数/当法人内に女性弁護士在籍◎刑事事件・少年事件に精通した刑事事件の専門チーム性犯罪・冤罪事件・裁判員裁判の豊富な弁護経験《ご家族の逮捕すぐにご相談を
住所
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-3-5L’Arte303号室
最寄駅
JR「浦和駅」西口 徒歩5分
対応地域
埼玉県/東京都/神奈川県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県
営業時間
00:00〜24:00
現在営業中 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
【浦和駅】徒歩30秒/ご家族が逮捕されたらご相談を!
初回相談無料】【即日接見可能】【電話・オンライン相談可能埼玉県内の皆さまが安心して相談できる法律事務所を目指しています◎刑事事件はスピード勝負です。詐欺背任横領性犯罪盗撮暴行傷害薬物など幅広く対応
住所
埼玉県さいたま市浦和区東仲町11-1浦和区東仲町11-1 ステラ浦和4階
最寄駅
【浦和駅】徒歩30秒
対応地域
埼玉県 東京都(23区) 群馬県
営業時間
00:00〜23:59
現在営業中 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
メールで問合せ
よくある質問
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
回答
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
【家族が逮捕された方/警察から連絡を受けている方】経験豊富な弁護士が味方になります
高裁『逆転勝訴』の実績あり|初回相談0円性犯罪/覚せい剤/暴行・傷害など経験豊富な弁護士が対応します!迅速な対応が非常に重要です。事件に関与してしまったらお早めにご相談を!【費用分割可能
住所
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル4階
最寄駅
JR浦和駅より徒歩10分
対応地域
埼玉、東京
営業時間
00:00〜23:59
現在営業中 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
メールで問合せ
3 件の 痴漢・わいせつに強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
武蔵浦和駅で痴漢・わいせつの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
痴漢・わいせつ
50代男性
【強制わいせつ・無罪】被害申告が虚偽である疑いを払拭できないとして、無罪判決獲得
痴漢・わいせつ
20代男性
【強制わいせつ未遂】示談が成立し不起訴処分となった事案
武蔵浦和駅で痴漢・わいせつの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01019)さんからの投稿
夫がTwitterで知り合った成人女性にわいせつ写真を要求。無理ならいいよと言って、相手も合意の上での顔が写っていない下着姿や裸の写真を送ってきた。約10回ほど、、 その後相手のパートナーにバレて、相手の知り合いの刑事や弁護士へ相談しているとの事。夫はもちろん私も妻として、女として謝罪文を送りましたが、相手からは生活安全課では済まない事になっていると若干脅しのように思えてきて、さらに私からもう一度謝罪文を送りましたが返信は来ない状況。
この様な場合罪に問われるのか、民事で慰謝料請求されるのか、、、夫は精神遅滞という障害があり精神科にも通っています。自分のしたことに後悔と不安で精神的にかなり大変な状況です、、

何か対処法はありますか。安心材料もなく相手からの返信もなく相手がどこの誰かもわからず不安です。
お相手の成人女性が、合意の上でわいせつな画像を送付したとしても、画像を受け取った方がそれだけで犯罪行為をしたことにはなりません。
例えば、相手を騙して画像を送信させたのであれば詐欺罪に、送られてきた画像を不特定多数に送信したらわいせつ物頒布罪などが成立することがあり得ますが、伺っている事情のみではせいぜい民事上の賠償責任があるくらいかと存じます(先方の夫の精神的苦痛に伴う慰謝料のみですので、大した金額は認められません。)。

先方が脅して多くの慰謝料を取ろうとしているようにも見えますので、現時点では特に積極的な対応はしなくとも良いように思います。

以上、参考になりましたら幸いです。

- 回答日:2022年04月11日
弁護士の方はこちら