弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)
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弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)からのメッセージ
法律相談QA
警察が来てたからお互い事情聴取され、警察署に連行され、また事情聴取され、喧嘩両成敗という事でお互い解放された所存です。
私は両膝挫創、左肘挫創、右耳介裂傷と言う診断書をもらって職場で上司に提出致しましたが労災保険と認められずに返されました。
また、相手のYさんの配置転換を望んでいるのですがかないません。出来ましたら相手からの謝罪や慰謝料も望んでいます。先日別の弁護士の方から内容証明をお願いするところまでいけたのですが、相手のYさんの住所が分からず誰にも教えてもらえずに送れずに弁護士の方が諦められたのですが、引き継ぎはしてくれるそうです。お願い出来ますでしょうか?また他に何か別の方法があれば教えて頂きたいです。
もっとも、損害箸養成級を会社にまで請求できるかは微妙なところです。
そして、弁護士であれば、弁護士法23条の2に基づいて、職場に対してYさんの住所や連絡先電話番号の照会をすることが可能です。住所が古いものであっても、住民票や携帯電話の番号からYさんの住所を辿ることがある程度可能です。
ご依頼した弁護士がどこまで調査をしたのか分かりませんが、一般的には調査は可能であるものと存じます。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
先生に引き続きお願いしたいと思うのですがいかがでしょうか?またそう言った場合費用はどのくらいでしょうか?
この様な場合罪に問われるのか、民事で慰謝料請求されるのか、、、夫は精神遅滞という障害があり精神科にも通っています。自分のしたことに後悔と不安で精神的にかなり大変な状況です、、
何か対処法はありますか。安心材料もなく相手からの返信もなく相手がどこの誰かもわからず不安です。
例えば、相手を騙して画像を送信させたのであれば詐欺罪に、送られてきた画像を不特定多数に送信したらわいせつ物頒布罪などが成立することがあり得ますが、伺っている事情のみではせいぜい民事上の賠償責任があるくらいかと存じます(先方の夫の精神的苦痛に伴う慰謝料のみですので、大した金額は認められません。)。
先方が脅して多くの慰謝料を取ろうとしているようにも見えますので、現時点では特に積極的な対応はしなくとも良いように思います。
以上、参考になりましたら幸いです。
その人は1人暮らしをしており、週に2回ほど家に行っていました。そこで、私とは髪の色や長さの違う髪の毛がおちていたり、女性もののヘアピンなどが落ちていることから、問い詰めて浮気が発覚しました。
ですが、当時の私は社会人と付き合っていることに浮かれていて、許してしまいました。
その後、性行為をしたあと1週間後くらいに発熱、足の付根のリンパの腫れと痛み、陰部が痛痒く出血しました。
産婦人科に行くと性器ヘルペスと診断されました。
その後、アトピー性皮膚炎の私はカポジ水痘様発疹症を発症し、入院直前といわれたほどひどくなりました。
このカポジ水痘様発疹症には7年経った今でも1週間に一回程度苦しめられ、リンパの痛みにも苦しめられています。
わたしの両親はヘルペスをもっておらず、私自身もそれまではヘルペスとは無縁でした。
確実にその浮気のせいで感染しました。
ヘルペスは完治せず、一生苦しめられると思うとだんだんと腹がたってきて、最近になり、傷害罪で訴えられると知り相談しました。
病気が発覚してから1年ほどで別れました。
別れる際にラインで病気をうつされたことを伝えると、わかっていながら行為をしたことを認めました。
ですが、そのラインは消してしまい、全く証拠がありません。気味が悪く、一緒に撮った写真、ラインはすべて削除してしまっていました。
証拠といえば、浮気相手の名前、診断をうけた病院へ問い合わせれば診断書をいただける、男性の居場所くらいしかありません。
この場合は立証も難しく、訴えることすらできないと思います。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
まず、傷害罪での刑事事件化できるかというと、証拠上は微妙なところです。
といいますのも、ヘルペスへの感染経路が加害者のみであると証明することが事実上困難であり、誤解を恐れずにいえば、診断書を発行されるまでの間に、別の男性が感染経路となっている可能性があると反論される可能性があるところです。また、加害者が捜査機関に対し、改めて事実を認めるかも微妙なところです。これらの事情を踏まえると仮に被害届等を提出しても、刑事事件として加害者を逮捕又は裁判にかけることは困難と考えられます。
次に民事上の責任追及の可能性ですが、こちらは相手方に請求をして、相手方が任意で賠償をする形であれば、金銭の支払いを受ける可能性はあります。しかし加害者が否定したときに、ヘルペスの損害を請求できるかというと、(刑事事件と同じ理由で)裁判では難しいと思います。
もっとも、未成年と浮気目的で交際することは各都道府県の青少年保護条例違反です。したがって、交際相手がいながら関係を持っていたということであれば、それは別途不法行為となり、賠償の対象となります。しかしながら、不法行為の時効は、相手の氏名と住所を知った時から3年間ですので、(加害者が時効を援用したら)いずれにせよ請求はできなくなります。
以上です。
もしお気持ちが晴れないということであれば、内容証明郵便で請求をして、任意で支払いを求めることは可能かと思いますが、現実的に可能な手段はそこまでかと思います。
参考になりましたら幸いです。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。
弁護士相談料も知りたい。
単に犯人の男性に刑事罰を受けさせたいのであれば、弁護士への相談は不可欠とまではいえません。警察への事情聴取に協力をして、証拠を提出すれば、あとは警察が犯人を捜査します。
一方で、警察へ提出する書類が被害届にとどまる場合、警察に捜査義務が生じていませんので、捜査をするか否かは警察の裁量になってしまいます。
確実に捜査を求めるのであれば、告訴状を出す必要がありますのでご注意下さい。
では弁護士をいつ使うのか、というと基本的には犯人側との示談交渉の場面となります。
具体的には、相手方からの金銭賠償や、動画削除(ハードディスク等に残っている可能性がございます。)、今後の接触禁止などを契約書で定める場合に弁護士を通じて交渉することになります。
その意味では警察に相談後、弁護士に相談をしても遅くはありませんが、早期に弁護士に依頼をしておくことで、警察対応への対応も含めて包括的に助言や代理手続きを引き受けますので、早い方がよろしいかと存じます。
費用については、各事務所ごとに基準が異なりますので一概には言えませんが、参考までに弊所は被害者側の交渉は着手金10万円(+税)からでお請けしております。
以上、参考になりましたら幸いです。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。
親友の親戚様(分かりやすく「Aさん」と置き換えます。)は、身元引受人を拒否されているとのことで、逮捕された当事者及びその弁護人からすると、事件との関係では、無関係の第三者という位置づけになるとか存じます。
そうすると、弁護人がAさんからの問い合わせに対して回答する可能性はほとんどないとか存じます(例外的に被疑者本人が承諾をすれば回答することはあります。)。仮に、私がその弁護人だとしても回答はしません。
検察の勾留日程は裁判の日程、処分の状況などは全て個人情報になりますので、検察庁が回答することも通常はございません。
裁判の日程は、その日になれば公表されますが、事前に裁判所に確認することはできません。
したがって、結論から申し上げれば、弁護人に問い合わせをしてみて、被疑者本人が承諾をした場合に限って現状等の確認をすることはできますが、それ以外の場合には中々関わりをもつのは難しいかと存じます。
参考になりましたら幸いです。
料金表
| 項目 | 費用 | 説明 |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回相談無料 |
初めて弁護士へ相談する際にかかる費用 ※2回目以降30分ごとに5,500円(税込) |
| 着手金 | 22万円(税込)〜 |
弁護士として選任する際にかかる費用
※正式に案件を委任する際にお支払いいただく費用です。 |
| 報酬金 | 22万円(税込)〜 |
事件終結後にかかる費用・成功報酬 ※成果の程度に応じてお支払いいただく費用です。 |
| 合計 | 44万円(税込)〜 |
最終的にお支払いいただく費用の合計 ※各種料金は、税込のものとなっております。 |
※示談金・賠償金・罰則金などは別途費用が必要です。
アクセス
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル4階
事務所詳細
事務所名 |
新埼玉法律事務所 |
|---|---|
弁護士 |
吉田 奉裕 |
弁護士登録番号 |
58749 |
所属団体 |
埼玉弁護士会 |
住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル4階 |
最寄駅 |
JR浦和駅より徒歩10分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
埼玉、東京 |
定休日 |
不定休 |
営業時間 |
平日:08:00〜26:00 土曜:08:00〜26:00 日曜:08:00〜26:00 祝日:08:00〜26:00 |


