ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ) > 埼玉県 > さいたま市 > 浦和駅 > 浦和駅で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士
埼玉県刑事事件加害者のご相談を受付中!
無料相談可能
刑事事件をスピード解決
電話相談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

浦和駅で児童ポルノ・児童買春の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

浦和駅の児童ポルノ・児童買春に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、浦和駅の児童ポルノ・児童買春に強い弁護士を探せます。児童ポルノ・児童買春でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

駅を絞り込む

大宮駅 さいたま新都心駅 浦和駅 武蔵浦和駅 南浦和駅 北浦和駅 南越谷駅 越谷駅
更新日:
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
1 件の 児童ポルノ・児童買春に強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
【浦和駅】徒歩30秒/ご家族が逮捕されたらご相談を!
初回相談無料】【即日接見可能】【電話・オンライン相談可能埼玉県内の皆さまが安心して相談できる法律事務所を目指しています◎刑事事件はスピード勝負です。詐欺背任横領性犯罪盗撮暴行傷害薬物など幅広く対応
住所
埼玉県さいたま市浦和区東仲町11-1浦和区東仲町11-1 ステラ浦和4階
最寄駅
【浦和駅】徒歩30秒
対応地域
埼玉県 東京都(23区) 群馬県
営業時間
00:00〜23:59
現在営業中 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
メールで問合せ
1 件の 児童ポルノ・児童買春に強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
浦和駅で児童ポルノ・児童買春の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02688)さんからの投稿
はじめまして、今回はじめての相談です。よろしくお願いします。

自業自得だと承知で相談をいたします。
私は24歳男性、パートです。去年の6月頃から約6人ほどのメンバーで集まったグループチャットで、お互いにわいせつな画像を送り合っていました。わいせつな画像といっても「自分のもの」ではなく、ネット検索で出て、あくまで下着を着用した胸や太ももの画像です。明らかにアウトな局部、性器が写っているような画像はなかったとおもいます。
そこで私も複数枚画像を送信していましたが、その中で高校時代に付き合っていた同級生の元カノのスカートの中をテーブルの下から撮影した画像も送信してしまいした。そこで私もすぐに送信した画像を消せばよかったのですが、なぜかそのときは「顔が写ってないからいいか」と思い消しませんでした。
それから3ヶ月ほど経ってそのグループチャットは強制終了され、他のメンバーも やりとりができないチャットから退出しているか、未だにお互いのやりとりを楽しむだけに残っているかわかりません。
私の方では現在、保存期間が過ぎてしまっているため、元カノの画像を送った日のやりとりを見てもそこでどんな画像を送信したかは今では確認できません。しかしその日のやりとりの中で元カノの画像を送ってしまったというのは確かだと思います。

長くなってしまいましたが、何が相談内容の本題かというと、
①現在は成人でも撮影当時の年齢が未成年ならそれは児童ポルノの製造、配布になるか。
②問題の元カノの画像が「テーブルの下から開脚状態で見えているスカートの中の下着(パンツ)」、つまり下着を着けていない胸や性器じゃなくても、「罪に問われる画像」を送ってしまったことになるか。
③万が一にこのような「数年前の元カノの画像(以下略)」というややこしく感じる画像を送ってしまった事に時効があるなら何年か。

ーの3つです。
本当に全て私の自業自得だと思っています。
今後はこういったコミュニティなどには自ら画像を送信せず、参加もしないと決め、グループチャット終了から1年が過ぎました。
しかし不意に元カノの画像を送ってしまった事を思い出し、その画像の内容が内容なだけにどう検索しても今回のことに該当する答えが見つからず、この度ご相談させていただく次第にあります。よろしくお願いいたします。
①はそのとおりです。
②は児童ポルノに該当しないと思います。記述内容からだけ判断して。
③態様により行為が終了してから 3年または5年で時効にかかるはずです。
工藤啓介法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
もうひとつ確認したいことがあるので、再度回答いただけると幸いです。

①万が一、児童ポルノ製造の場合、時効は画像を消した日からでしょうか?それとも製造をした日からでしょうか?
②それと「胸が強調されて写っている下着姿(ブラや水着)」は、下着を着けていない胸ではないので、事実的には児童ポルノにはなりませんか?
よく水着や下着の画像を載せている未成年の方を見かけると気になるときがあります。

大変恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02688)からの返信
- 返信日:2022年09月07日
弁護士の方はこちら