福島県で闇バイトに強い弁護士一覧

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福島県で利用できる公的な相談窓口

闇バイトから抜けたいとき

窓口電話受付と対象
県内の最寄りの警察署22署身の危険が迫っているときは110番へ。
県警 警察安全相談#9110
024-525-8055
月〜金曜9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。
県警 ヤングテレホン024-525-8060月〜金曜9時〜17時。少年の問題全般を受け付けます。
ふくしま24時間子どもSOS0120-916-024夜間・休日も24時間。児童生徒と保護者が対象です。
法務少年支援センター福島024-557-7020非行や問題行動の相談を、大人についても受けます。
福島県暴力追放運動推進センター024-572-6960月〜金曜9時〜17時。背後に暴力団がいるときの相談先です。

逮捕されたときの当番弁護士

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、福島県は地裁が1つなので福島県弁護士会の1会です。当番弁護士の申込みは中通り・浜通り・会津のどこの署でも024-534-2334で、弁護士は平日・休日を問わず原則48時間以内に面会に行き、初回は無料です。18歳未満の少年が逮捕された事件では、申出がなくても当番弁護士が接見に来ます。逮捕される前に警察の取調べを受けた人も、業務時間内に弁護士会へ連絡すれば当番弁護士と有料で相談できます。逮捕を知った日のうちに、家族が電話をかけてください。

被害を受けた側の相談先

お金をだまし取られた人や強盗の被害に遭った人は、福島地方検察庁の被害者ホットライン(024-534-5135・平日9時〜17時)、(公社)ふくしま被害者支援センター(024-563-3724・平日9時〜17時)、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)で相談できます。

出典:福島県警察「各種相談窓口」、法務省「法務少年支援センター福島」、福島県「犯罪被害者支援ハンドブック」、福島県弁護士会「刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察「犯罪被害者支援室」、法テラス「犯罪被害者支援」

福島県で闇バイトに関わってしまったとき・家族が逮捕されたときに最初にすること

闇バイトとは、SNSや求人サイトで高い報酬をうたって人を集め、特殊詐欺の受け子・出し子や、強盗・空き巣の実行役をさせる募集のことです。このページは、福島県内でその役割を引き受けてしまった本人と家族に向けて、抜け出す方法と逮捕後の手続きをまとめています。だます側のグループや手口全体の処罰は詐欺事件のページで扱い、ここでは指示されて動いた側の刑事手続きに絞って説明します。福島県警察は「もし闇バイトに関わってしまったら、警察へ相談してください!」と呼びかけています。手を引きたい人は県内の警察署へ、家族が逮捕された人は福島県弁護士会(024-534-2334)へ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

応募して連絡先を教えたが、まだ何もしていない
指示役とのやり取りを止め、画面は消さずに残します。平日の日中なら県警の#9110(024-525-8055)へ、それ以外の時間は最寄りの警察署へ連絡してください。何も実行しないうちに離れれば、罪に問われずに終わる見込みが高まります。
住所や家族のことを知られて、脅されている
身に危険が迫っているなら、ためらわず110番してください。警察庁は、相談してきた本人と家族の安全を警察が守ると公表しています。
高齢者の家で現金やカードを受け取った・ATMで引き出した
詐欺や窃盗の共犯として捜査される段階です。警察署へ出向く前に刑事事件を扱う弁護士へ電話し、出頭への同行を頼んでください。
家族が県内の警察署に逮捕された
024-534-2334へ当番弁護士を申し込んでください。夜間・休日は留守番電話に、派遣の要請であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、申し込む人の氏名と連絡先を録音します。

出典:福島県警察「闇バイト関連情報」、福島県警察「各種相談窓口」、警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」、福島県弁護士会「刑事事件」

闇バイトの事件で逮捕されたあと、福島県内で手続きが進む場所

逮捕された人は、警察の持ち時間48時間と検察官の持ち時間24時間のうちに勾留を求められるかどうかが決まります。勾留が認められると原則10日、延長されれば最長20日、警察署の留置施設で過ごします(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。受け子や出し子の事件は共犯者が多いため、家族との面会を禁じる接見禁止が付くことがよくあります。手続きの段階ごとの詳しい説明は逮捕後の流れを解説した記事で読めます。

中通り・浜通り・会津で、審理する庁と裁判員裁判の場所が分かれる

福島県警察の警察署は22署です。送られた事件の処分は、福島地方検察庁の本庁(福島市)と郡山・白河・会津若松・いわきの各支部が決めます。地検の相馬支部は福島市狐塚の本庁と同じ所にあり、相馬市内に検察庁はありません。裁判は福島地方裁判所の本庁と5つの支部に分かれますが、強盗致傷・強盗致死の裁判員裁判を開くのは、福島市の本庁と郡山支部の2か所だけです。

地方 主な警察署 地裁の本庁・支部 合議事件/裁判員裁判 控訴審
中通り(県北)福島・福島北・伊達・二本松本庁(福島市)本庁/本庁仙台高裁(本庁)
中通り(県中)郡山・郡山北・須賀川・田村郡山支部郡山支部/郡山支部仙台高裁(本庁)
中通り(県南)白河・石川・棚倉白河支部郡山支部/郡山支部仙台高裁(本庁)
浜通り(いわき・双葉)いわき中央・いわき東・いわき南・双葉いわき支部いわき支部/郡山支部仙台高裁(本庁)
浜通り(相馬)相馬・南相馬相馬支部本庁/本庁仙台高裁(本庁)
会津会津若松・猪苗代・喜多方・会津坂下・南会津会津若松支部会津若松支部/郡山支部仙台高裁(本庁)

※裁判所「福島県内の管轄区域表」と県の「福島県警察の組織に関する条例」をもとにしています。飯舘村は警察では南相馬署が受け持ちますが、裁判所の区域では本庁に属します。玉川村のうち福島空港の敷地は須賀川署の管轄で、白河支部の区域です。双葉郡を受け持つ福島富岡簡易裁判所は事務移転中で、刑事事件はいわき簡易裁判所が扱っています。

起訴されたあとの収容先になる拘置支所は、郡山・会津若松・いわき・白河の4か所で、どれも地裁の支部のそばにあります。相馬市と南相馬市には刑事施設がありません。接見に来た弁護士には、指示を受けて動いた場所を市町村名まで伝えてください。どの庁で裁かれ、家族が郡山や福島市まで通うことになるかを早めに見通してもらえます。

宮城県や首都圏で動いた場合・県外に家族がいる場合

仙台市や首都圏で受け取りや引き出しをした場合は、身柄はその地の警察署に置かれ、処分も裁判もそこで進みます。同じグループの別の事件が福島県内にもあれば、起訴後に福島県警察が再逮捕することもあります。反対に、県外に住む家族が福島県内の署に逮捕された本人を支えるときも、当番弁護士の申込み先は福島県弁護士会の024-534-23341本で、支部ごとの番号はありません。控訴すると、審理は宮城県仙台市の仙台高等裁判所に移ります。関わった事件の場所と回数を、すべて弁護士に打ち明けてください。再逮捕があり得るかを見極めたうえで、いつ保釈を請求するかを弁護士に計画してもらえます。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

福島県で闇バイトに関わると問われる罪と刑罰

「闇バイト」という名前の罪はなく、裁かれるのは指示されて実際にした行為です。福島県警察も「強盗や詐欺のほか、重大犯罪を犯す闇バイトは犯罪です」と明言しています。役割ごとの罪と法定刑、公訴時効は次のとおりです。

させられた役割当てはまる罪法定刑公訴時効
高齢者の家などで現金やカードを受け取る(受け子)詐欺(刑法第246条)10年以下の拘禁刑7年
カードをすり替えて持ち去る、ATMで引き出す(出し子)窃盗(刑法第235条)10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金7年
家や倉庫に入って物を盗む住居侵入(刑法第130条)と窃盗住居侵入は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金住居侵入3年
押し入って暴行や脅迫で奪う強盗(刑法第236条第1項)5年以上の有期拘禁刑10年
奪うときに住人にけがをさせる強盗致傷(刑法第240条)無期または6年以上の拘禁刑15年
住人が亡くなる強盗致死(刑法第240条)死刑または無期拘禁刑なし

※刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑で記載しています。公訴時効の年数は刑事訴訟法第250条に基づいて示しています。

受け子は、現金やカードを受け取った時点で詐欺の実行にあたります。カードを偽物とすり替えて持ち去る手口は、福島県警察が「キャッシュカード詐欺盗」と呼ぶもので、罪名は窃盗です。報酬につられて自分の口座やスマートフォンを売り渡すことも処罰され、福島県では令和6年に犯罪収益移転防止法違反で77件・48人が検挙されています。

脅されて従ったときの扱い

身分証の写真を送らせ、「家族に危害を加える」と脅して抜けられなくするのが闇バイトの手口です。脅されて従っても、実行した行為はそれぞれ犯罪として扱われ、回数を重ねるほど処分は重くなります。背後に暴力団がいる場合、福島県暴力団排除条例は20歳未満の少年を暴力団事務所に立ち入らせたり、支配下に置く目的でつきまとったりする行為を禁じており、公安委員会の中止命令に従わない暴力団員は処罰されます。脅迫のメッセージは消さずに画面の記録も残し、家族に付き添ってもらって県内の警察署へ相談に行ってください。従い続ける前に断ち切れれば、処分の判断でも有利な事情として扱われます。

出典:福島県警察「闇バイト関連情報」、福島県警察「なりすまし詐欺 令和7年中」、警察庁「令和6年の犯罪」第61表、福島県警察 例規集「福島県暴力団排除条例」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第130条・第235条・第236条・第240条・第246条

闇バイトの容疑を認めるとき・争うとき

認めるなら、役割を整理して被害弁償の計画を立てる

福島地方検察庁の検察官が処分を決めるうえで重く見るのは、グループ内での役割、関わった回数、被害の回復がどこまで進んだかです。応募のきっかけ、指示の日時と中身、受け取った報酬、脅された事実を順に書き出し、接見のたびに弁護士へ渡してください。被害額が大きく一度に払えないときは、家族が用意できる額と時期を伝えて、分割を含めた弁償の段取りを弁護士に組んでもらいましょう。紹介者や仲間に自分から連絡すると口裏合わせを疑われ、勾留の延長や保釈の不許可につながります(刑事訴訟法第60条第1項第2号・第89条第4号)。

捜査機関に罪が知られる前に名乗り出れば、自首として刑が軽くなる可能性があります(刑法第42条第1項)。ただし、警察がすでに犯人を特定していれば自首にはあたりません。それでも自分から出頭した事実は処分の判断材料になるので、県内の署へ出向く日を決める前に弁護士へ同行を頼んでください。

「中身を知らなかった」と争うなら、供述の方針を弁護士と決める

否認事件の争点は、犯罪の手伝いだとどこまで分かっていたかです。取調べの前には黙秘できることが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、読み聞かされた調書に誤りがあれば訂正を求められ、納得できない調書への署名・押印は断れます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは強盗致傷・強盗致死のような裁判員裁判の対象事件で、詐欺・窃盗・強盗の取調べは記録が残りません(同法第301条の2)。取調べのあった日は、質問と自分の答えを接見のたびに弁護士へ話してください。匿名アプリの履歴や報酬の入金記録は、使われる立場だったことを示す材料になるので、消さずに弁護士へ見せましょう。弁護士との面会には警察官が立ち会いません(同法第39条第1項)。

出典:制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第60条・第89条・第198条・第301条の2

起訴後の保釈と公訴時効、外国籍の人の在留資格

福島地裁管内では、勾留された人の約4人に1人が保釈

保釈を求められるのは起訴されたあとです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。強盗と強盗致傷は権利保釈の例外を定めた第89条第1号の罪にあたり、保釈されるかは裁判所が第90条の裁量で判断します。その際には、拘束が続くことで本人の健康・仕事や家計・生活・裁判の準備に出る不利益も考慮されます。詐欺と窃盗は第1号にあたりませんが、共犯者のいる事件なので罪証隠滅のおそれ(第4号)が壁になりがちです。前科による第2号は上限10年を超える罪の前科に限られ、詐欺や窃盗の前科だけでは当たりません。

令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた人は、福島地裁管内で502人、そのうち保釈されたのは136人(27.1%・算出)で、全国の31.7%(算出)を下回ります。保証金の納付は、福島地裁本庁なら会計課経理係(024-534-2238)、郡山支部は024-932-5657、いわき支部は0246-22-1322が窓口です。本人を監督する家族の誓約書や勤務先の書面を、起訴前から用意しておきましょう。

公訴時効は罪ごとに数え、共犯者がいれば最後の行為から進む

共犯事件の時効は、同じ事件で最後の行為が終わった時から全員について進みます(刑事訴訟法第253条第2項)。仲間のうち誰か1人が起訴された時点で、残りの共犯者についても時効の進行が止まります(第254条第2項)。国外にいる間に時効が止まる規定(第255条第1項)はその本人にだけ働くため、指示役が海外にいても、県内で暮らす自分の時効は止まりません。関わった日付を事件ごとに書き出して弁護士に預けてください。どの行為がいつ時効を迎えるかを一覧にしてもらえます。

技能実習・特定技能・留学の人は、執行猶予でも退去強制の対象

福島県の在留外国人は21,598人(令和7年末)で、在留資格は技能実習の5,690人が最も多く、国籍はベトナムの5,213人が最多です。技能実習・特定技能・留学を合わせると9,897人(算出)で、いずれも入管法の別表第一の資格です。窃盗・強盗(刑法第2編第36章)と詐欺(同第37章)は入管法第24条第4号の2の対象なので、別表第一の人は拘禁刑に執行猶予が付いても退去強制の対象になります。永住者など別表第二の人は第24条第4号リで判断され、刑の全部に執行猶予が付けば当たりません。勾留で仕事や通学を3か月以上休めば、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。在留カードの資格名と期限を、面会に来た弁護士へ最初に伝えてください。通訳が要るときは、福島市の(公財)福島県国際交流協会の相談窓口(024-524-1316・火〜土曜9時〜17時15分)が13言語に対応し、三者通話で警察とのやり取りも通訳しています。

出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条

闇バイトの事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

福島県内の闇バイト事件で弁護士に任せる柱は、身柄の解放と被害弁償の2つです。逮捕される前なら、県内の警察署への出頭に付き添ってもらうこともできます。

身柄の解放

勾留を請求しないよう検察官に意見書を出し、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴後は保釈を求めます。不起訴になる見込みや刑の重さの考え方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にあります。

被害弁償と示談

被害者の同意を得て連絡先を教えてもらい、分割や一部の先払いも含めて弁償を申し入れます。被害者が何人もいるときは、どこから弁償するかの順番も組み立てます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事にまとめました。

会津や浜通りの署なら、通える距離の事務所を選ぶ

福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、支部は福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6地区にあります。県の面積は全国で3番目に広く(算出)、共犯者が南会津署や双葉署など別々の署に分けて留置されると、接見のたびに長い移動がかかります。最初の電話では、身柄のある署の名前を伝えて次の4点の答えをもらってから依頼先を決めてください。

依頼する前に答えをもらう4点

  • 家族のいる署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
  • 強盗致傷で郡山支部か本庁の裁判員裁判になっても、担当を続けられるか
  • 共犯事件で接見禁止の一部解除を申し立てた経験があるか
  • 会津や浜通りの署への接見1回あたりの日当・交通費と、分割払いの可否

当番弁護士は逮捕の直後に1回だけ無料で面会し、国選弁護人は勾留請求のあとに付きますが、どちらも弁護士を選べません。出頭前から相談したい場合や、裁判員裁判が見込まれる場合は、私選で頼む弁護士を早めに決めましょう。

費用の目安と、法テラス福島・法テラスふたば

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は70万円から130万円程度が目安で、被害者への弁償金は別にかかります。詳しい内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にあります。法テラスの事務所は法テラス福島(福島市・0570-078370)と法テラスふたば(広野町・0570-078376)の2か所で、郡山市といわき市にはありません。弁護士会の6つの法律相談センターは予約制で30分5,500円(税込)、相談できる分野に刑事事件も含まれています。費用の用意が難しいときは、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選弁護人に切り替える道も含めて説明してもらえます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、法テラス「法テラス福島」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」

福島県の闇バイト関連事件の検挙状況

福島県で闇バイトの事件がどれほど起きているかは、闇バイトに関わった人だけを数えた県の統計が公表されていないため、正確には分かりません。そこで、闇バイトで担わされやすい強盗・侵入盗・なりすまし詐欺の全体の数字を示します。県内の刑法犯は令和7年に8,674件(前年比1.9%減)で、検挙率は43.8%と令和6年に続いて東北6県で最も低い水準でした。

強盗は令和7年に11件、11人を検挙

福島県の強盗令和5年令和6年令和7年
認知件数6件12件11件
検挙件数5件14件10件
検挙人員4人16人11人

※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第3表と「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」による福島県の値です。闇バイトによる強盗だけでなく、県内の強盗すべてを数えています。件数が少ないため割合ではなく実数で示しています。

侵入盗は1,021件で、人口当たり全国8位

空き巣や倉庫荒しなどの侵入盗は、令和7年に1,021件と前年から7.8%増え、住宅を狙ったものは309件(31.5%増)でした。人口10万人当たりでは59.7件で、全国で8番目に多い水準です(算出)。侵入盗の検挙率は48.4%でした。

なりすまし詐欺は204件、うちニセ警察詐欺が104件

福島県警察は特殊詐欺を「なりすまし詐欺」と呼んでいます。令和7年は204件・約13億4,942万円で、そのうち警察官をかたるニセ警察詐欺が104件・約10億6,913万円を占めました。受け子が関わりやすいキャッシュカード詐欺盗は12件、預貯金詐欺は6件です。被害の7割強(70.1%)は福島市・郡山市・会津若松市・いわき市に集中しています。SNS型投資・ロマンス詐欺は別枠で140件・約21億91万円でした。知人や先輩から「電話を受けて荷物を取りに行くだけ」と誘われたら、その場で断ってください。

※福島県警察は令和8年4月1日からSNS型投資・ロマンス詐欺をなりすまし詐欺に統合したため、令和8年の数字とは範囲が違い、並べて比べていません。

刑法犯で逮捕されるのは3割弱、少年は21人

令和7年に県内で刑法犯として検挙された2,139人のうち、逮捕されたのは588人(27.5%・算出)で、全国の32.2%(算出)より低い割合です。少年の逮捕は交通関係を除いて21人で、詐欺が3人、犯罪収益等隠匿が1人でした。県警は、銀行員になりすましてキャッシュカードをだまし取った15歳の少年ら2人を逮捕した事例も公表しています。警察庁の事例集によると、全国で受け子などになった少年の約6割は知人などからの紹介がきっかけです。警察から出頭の連絡が来たら、その時点で弁護士に依頼してください。処分が決まる前の時間を、弁償の交渉と検察官への意見書づくりに充てられます。

出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、福島県警察「令和7年 確定値」、福島県警察「なりすまし詐欺 令和7年中」、福島県警察「SNS型投資・ロマンス詐欺対策」、福島県警察「令和7年における少年非行の状況」、警察庁「闇バイト事例集」(福島県警察掲載)

福島県の闇バイト事件でよくある質問

Q1. 日曜の夜に抜けたいと決めました。#9110に電話してもつながりますか?

福島県警の#9110(024-525-8055)は月〜金曜の9時〜17時だけの受付で、夜間や土日祝日は使えません。家に来ると脅されているなど危険が迫っているなら110番し、そうでなければ近くの警察署へ直接出向いてください。中高生なら、ふくしま24時間子どもSOS(0120-916-024)にも夜間に相談できます。

Q2. いわき市や会津若松市で起きた強盗致傷の裁判は、地元で開かれますか?

開かれません。福島県で裁判員裁判を扱うのは本庁と郡山支部だけで、いわき支部・会津若松支部・白河支部の区域の事件は郡山支部、相馬支部の区域の事件は福島市の本庁で審理されます。控訴すれば仙台市の仙台高等裁判所に移ります。家族が郡山へ通う日程も含めて、公判の準備を早めに弁護士と相談しましょう。

Q3. 私は県外に住んでいます。福島県内の署に逮捕された家族のために、何から始めればいいですか?

住んでいる場所に関係なく、福島県弁護士会(024-534-2334)へ電話して当番弁護士を頼んでください。夜間や休日は留守番電話になるので、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名と、あなたの氏名・連絡先を録音します。面会後に弁護士から様子を聞けば、私選に切り替えるかをその場で決められます。

Q4. 共犯者と別々の署にいて、接見禁止が付きました。家族は会えますか?

接見禁止の間は家族は面会できませんが、弁護士は立会人なしで会えます(刑事訴訟法第39条第1項)。起訴後に郡山拘置支所へ移った場合、面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、会津若松・いわき・白河の拘置支所も同じ時間です。伝えたいことは接見に行く弁護士に託し、必要なら接見禁止の一部解除を申し立ててもらいましょう。

Q5. 郡山市の高校に通う子どもが、指示役とやり取りしているようです。

平日なら県警のヤングテレホン(024-525-8060)が相談を受けます。20歳未満の事件は家庭裁判所に送られ、福島家裁は本庁と郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の5支部すべてで少年事件を扱い、観護措置の収容先は福島市の福島少年鑑別所です。18歳・19歳の特定少年が強盗の疑いを受けると、原則として検察官に送り返され、大人と同じ刑事裁判になります(少年法第62条第2項)。子どものスマートフォンの履歴は消させずに、端末ごと相談の場へ持って行ってください。

Q6. 南会津署や喜多方署に留置されました。郡山や福島市の弁護士にも頼めますか?

頼めますが、遠い署への接見が続くほど日当と交通費がかさみます。弁護士会には会津若松支部があり、会津若松市には法テラス会津若松法律事務所もあります。まず当番弁護士に面会してもらい、私選にするなら接見1回ごとの費用を最初に出してもらいましょう。

Q7. 口座やスマートフォンを売っただけで、受け取りはしていません。

口座や携帯電話の売り渡しも、犯罪収益移転防止法などで処罰されます。福島県では令和6年にこの法律の違反で48人が検挙されました。売った口座が詐欺の振込先に使われていれば、詐欺の手助けとして扱われるおそれもあります。売った相手とのやり取りを残したまま、警察から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。

Q8. 報酬をほとんどもらっていなくても、実刑になりますか?

受け取った額で法定刑は変わりません。執行猶予を付けられるのは3年以下の拘禁刑を言い渡すときで(刑法第25条第1項)、下限が5年の強盗は、刑が減軽されなければその範囲に入りません。それでも、報酬がわずかだったことや命令される立場だったことは量刑の材料になります。受け取った金額と日付を、ありのまま弁護士に話してください。

出典:福島県警察「各種相談窓口」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、福島県弁護士会「刑事事件」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法テラス「法テラス福島」、警察庁「令和6年の犯罪」第61表、制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第62条、e-Gov法令検索「刑法」第25条

福島県で闇バイトの事件に対応する弁護士を探す 次の指示が届く前に、弁護士とつながってください

県内の事件は福島地裁の本庁と5つの支部に分かれ、強盗致傷の裁判員裁判は福島市の本庁か郡山支部に集まります。会津や浜通りの署まで接見に出向けるか、夜や休日に動けるかは事務所ごとに違います。家族が県内の署に留置されているなら、当日中に接見に出向ける事務所を選んで電話してください。指示役に脅されて離れられない人は、警察署に相談するのと同じ日に弁護士へも電話を入れましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。強盗・侵入盗の件数、刑法犯の認知件数・検挙率・身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」と福島県警察の令和7年確定値、犯罪収益移転防止法違反の検挙は「令和6年の犯罪」第61表の福島県の値です。なりすまし詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺は福島県警察の令和7年の集計(従来の分類)、少年の逮捕人員は福島県警察「令和7年における少年非行の状況」、受け子などになった少年のきっかけは警察庁「闇バイト事例集」の全国値、保釈の人数は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表(福島地裁管内・全国)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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