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京都府で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士一覧

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京都府で児童ポルノ・児童買春を弁護士に相談する前に

2026-09-28更新

相手が18歳未満だったと分かった、画像の保存や送信について捜査されている、金銭を渡した経緯を説明したい場合は、行為ごとに情報を整理しましょう。京都府で相談する際も、画像の問題と直接会った際の問題を混同せず、相手の年齢や認識した経緯を伝えてください。画像そのものを相談フォーム等へ添付することは避け、取扱いを先に確認します。

法律上の区別と相談のポイント

児童買春・児童ポルノ禁止法は18歳未満を児童とし、対価の供与や約束を伴う児童への性交等を児童買春として規定しています。画像については、法律が定める児童の姿態を描写したものが児童ポルノに当たります。

出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条・第4条)

児童ポルノは、自己の性的好奇心を満たす目的で、自分の意思に基づいて所持・保管するに至ったことが明らかな場合のほか、製造や提供などにも処罰規定があります。保存・制作・送信を一つの行為として扱わずに確認します。

出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第7条)

京都府の条例は、青少年に対して当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止しています。画像を受け取ったかどうかに加え、要求した文面や相手の年齢、時期を相談時に伝えてください。

出典:京都府 青少年の健全な育成に関する条例(第21条の2)

相談前に整理しておきたい情報

相談する状況伝える情報・確認する資料
年齢と接点相手の年齢、年齢に関する会話、知り合った経緯、会った時期
画像・記録の問題入手や撮影の経緯、保存先、送信先、対価、端末の押収状況
買春を疑われている金銭等の約束、実際の行為、支払いの記録、関係者からの連絡

年齢、画像、金銭、接触の有無を分ける

相談名に複数の問題が含まれます。相手の年齢を知った時期、画像を求めたか、作成・保存・送信したか、金銭などの約束や実際の接触があったかを別々に整理してください。ひとつのやり取りだけを示さず、前後の記録も残します。

児童や保護者へ直接働きかけない

謝罪や返金を希望していても、本人や保護者に繰り返し連絡すると負担をかけるおそれがあります。画像を不用意に共有せず、端末やクラウドに残る資料の扱い、相手の意向を確認する方法を弁護士と相談しましょう。

京都府で児童ポルノ・児童買春に対応する弁護士を選ぶとき

年齢の認識、画像の入手・保管・提供、児童買春の各論点を分けて説明し、適切な資料確認の方法を案内できるか確認しましょう。

事務所の所在地に加えて、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認しましょう。京都府内のどこで対応が必要かを最初に伝えると確認しやすくなります。

依頼する前に確認したい費用

京都弁護士会の当番弁護士は初回接見が無料です。継続して弁護を依頼する場合の費用は、着手金、報酬、接見や出張の追加費用、支払時期を正式な依頼前に確認してください。

出典:京都弁護士会「逮捕されてしまったら」(当番弁護士専用電話・受付・初回接見無料)

複数の画像や相手、別の容疑がある場合の対応範囲と、示談交渉の費用区分を確認してください。

逮捕された場合の京都府内の相談窓口

京都弁護士会は当番弁護士の申込みを24時間365日受け付けています。夜間・祝日は留守番電話で、翌朝確認されます。専用電話は075-212-0010です。

出典:京都弁護士会「逮捕されてしまったら」(当番弁護士専用電話・受付・初回接見無料)

  • 京都弁護士会・当番弁護士専用電話:075-212-0010

京都府の児童ポルノ・児童買春相談でよくある質問

相手が同意して送った画像でも問題になりますか?

同意の有無だけで判断せず、画像が法律上の児童ポルノに当たるか、所持・保管の目的や経緯、製造・提供への関与などを確認する必要があります。

出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条第3項・第7条)

相談のために画像を送ってよいですか?

最初の問合せでは画像を添付せず、取扱いを弁護士に確認してください。相談の受付方法と、違法性が問題となる記録の提出方法を分けて考えましょう。

画像を受け取っただけか、作らせたかで相談内容は変わりますか?

変わります。どのような依頼をし、誰が撮影・送信したか、画像をどう扱ったかを時系列で伝えてください。

相手の年齢を知らなかった場合は?

どの時点で何を聞き、プロフィールや文面から何を知り得たかを資料とともに相談してください。後から記録を編集しないようにしましょう。

参考資料・確認日

法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。

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