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埼玉県で児童ポルノ・児童買春の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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埼玉県で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士が201件見つかりました。
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更新日:

大沼法律事務所

住所 東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階
最寄駅 立川駅より徒歩4分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大沼 卓朗
定休日 土曜 日曜 祝日
201件中 201~201件を表示
児童ポルノ・児童買春が得意な埼玉県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02688)さんからの投稿
はじめまして、今回はじめての相談です。よろしくお願いします。

自業自得だと承知で相談をいたします。
私は24歳男性、パートです。去年の6月頃から約6人ほどのメンバーで集まったグループチャットで、お互いにわいせつな画像を送り合っていました。わいせつな画像といっても「自分のもの」ではなく、ネット検索で出て、あくまで下着を着用した胸や太ももの画像です。明らかにアウトな局部、性器が写っているような画像はなかったとおもいます。
そこで私も複数枚画像を送信していましたが、その中で高校時代に付き合っていた同級生の元カノのスカートの中をテーブルの下から撮影した画像も送信してしまいした。そこで私もすぐに送信した画像を消せばよかったのですが、なぜかそのときは「顔が写ってないからいいか」と思い消しませんでした。
それから3ヶ月ほど経ってそのグループチャットは強制終了され、他のメンバーも やりとりができないチャットから退出しているか、未だにお互いのやりとりを楽しむだけに残っているかわかりません。
私の方では現在、保存期間が過ぎてしまっているため、元カノの画像を送った日のやりとりを見てもそこでどんな画像を送信したかは今では確認できません。しかしその日のやりとりの中で元カノの画像を送ってしまったというのは確かだと思います。

長くなってしまいましたが、何が相談内容の本題かというと、
①現在は成人でも撮影当時の年齢が未成年ならそれは児童ポルノの製造、配布になるか。
②問題の元カノの画像が「テーブルの下から開脚状態で見えているスカートの中の下着(パンツ)」、つまり下着を着けていない胸や性器じゃなくても、「罪に問われる画像」を送ってしまったことになるか。
③万が一にこのような「数年前の元カノの画像(以下略)」というややこしく感じる画像を送ってしまった事に時効があるなら何年か。

ーの3つです。
本当に全て私の自業自得だと思っています。
今後はこういったコミュニティなどには自ら画像を送信せず、参加もしないと決め、グループチャット終了から1年が過ぎました。
しかし不意に元カノの画像を送ってしまった事を思い出し、その画像の内容が内容なだけにどう検索しても今回のことに該当する答えが見つからず、この度ご相談させていただく次第にあります。よろしくお願いいたします。

①はそのとおりです。
②は児童ポルノに該当しないと思います。記述内容からだけ判断して。
③態様により行為が終了してから 3年または5年で時効にかかるはずです。
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
もうひとつ確認したいことがあるので、再度回答いただけると幸いです。

①万が一、児童ポルノ製造の場合、時効は画像を消した日からでしょうか?それとも製造をした日からでしょうか?
②それと「胸が強調されて写っている下着姿(ブラや水着)」は、下着を着けていない胸ではないので、事実的には児童ポルノにはなりませんか?
よく水着や下着の画像を載せている未成年の方を見かけると気になるときがあります。

大変恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02688)からの返信
- 返信日:2022年09月07日
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